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2009年12月13日
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カテゴリ:販売

大分大山町農協:囲い込み問題 公取委排除命令 弁解、しぶしぶ謝罪 /大分

日田市大山町の農産物直売所「木の花ガルテン」登録生産者に対する"囲い込み"問題で、公正取引委員会は行政処分としては非常に重い排除措置命令を大分大山町農協に下した。
同農協の矢幡欣治組合長、矢羽田正豪専務らが10日、県庁で記者会見。
「措置命令を受け入れ、不服申し立てはしない」としながらも、「法違反の認識はなかった」「農家や組織を守るためだった」などと釈明を繰り返し、進退について明言を避けた。
記者団の追及で、最後に「出荷者に迷惑をかけた。今後、二度とないように対応する」と頭を下げた。【楢原義則】

◇公取委の指摘
農協に先立ち、公取委が大分市内で会見。違反行為の背景について「かねてから競合店が開設されるたびに、ガルテン出荷登録者に対し、直売用農産物を出荷させないようにさせてきた」と、過去あった市民生協などへの圧力を含む常習性を指摘。
今回も、ダブル出荷登録者約40人のうち、3人の農産物をガルテンの売り場から撤去、別の1人にガルテンに出荷しないよう申し入れ、別の3人には農協から除名処分にすると圧力を加えたとするなど、悪質な手法を"断罪"した。

一方、観光物産館「日田天領水の里 元気の駅」登録者のうち19人が出荷を取りやめた半面、2人がガルテンへの出荷をやめた。元気の駅は現在も、必要な農産物確保が困難になっているという。

◇農協側の釈明
一方、大山町農協側の会見では、冒頭、謝罪の言葉はなし。
矢幡組合長は「命令に基づき対応する。
何らかの機会にそういうこと(謝罪)もあるだろう」と"淡々"と説明。
「元気の駅に出すな、とは言っていない。近くで同じ商品が並べば、ガルテンが成り立たず、『こちらはご遠慮を』と言っただけ。
それを公取委は『出すな(と圧力を加えた)』と解釈した」と独自の見解を披露した。

記者団から「不服申し立てなどを検討するか」と問われると、「小さな農協に争う力はない」と述べ、「役員会で結論を出すが、命令には従う」と繰り返した。
また、ガルテンの売り上げが落ちなかった点については「(元気の駅の脅威は)思い過ごし、勇み足だった」と、当初の自らが主張した「25%ダウン説」に踊らされた格好。

公取委から指摘された違反の常習性について、矢羽田専務は「組織としては関与しておらず、担当がやったこと」と釈明。
今回、顧問弁護士が「独禁法違反の可能性も」と行為を止めたことは、暗に認めつつ「弁護士に確認してくれ」と語るにとどまった。

◇「入荷せず相当な損害」--観光物産館「元気の駅」
「ガルテン売り上げ25%ダウン」説におびえた挙げ句、「勇み足、思い過ごし」(矢幡組合長)とされた「元気の駅」。
経営側の萩原享司・元気家常務は「4月開業時から大山町農協の過剰反応ぶりに驚かされた。
元々、主要業態が違う。
今も登録者の出荷が思うように戻らず相当な損害」と語る。
「農協は生産者や組合員のための組織。組織の利益にだけ目を奪われず、生産者を解放し、競争の原理で顧客サービスに努めるべき」と訴えた。

また、生産者組織の「元気の会」会長で梅干し農家の黒川正輝さんは「随分嫌がらせを受けたが、(命令で)ホッとしている生産者が多い」と今後、出荷が正常化することを期待する。
毎日新聞 2009年12月11日 地方版

他誌の生産者の反応も転掲しておく。

日田市大山町内の生産者の反応はさまざま。
梅干しなどを出荷する男性(65)は「農協の縛り付けに悩む人は多い。生産者の自由が認められて安心」と話した。
一方、ワサビなどを出荷する女性(72)は「私のような小規模農家にとって、少量の生産物も受け入れる農協は欠かせない」と訴えた。
加工品と野菜を出荷する男性(55)は「独占的に販売することだけが特徴ある"店づくり"ではない。
直売所を先駆的に立ち上げた農協だけに原点に戻り、誠実な対応と行動で期待に応えてほしい」と話した。
大分合同新聞 2009年12月11日 一部抜粋)

記事にもあるように、行政処分としては排除措置命令は非常に重い。
排除措置命令では例えば、価格カルテルの場合には、価格引上げ等の決定の破棄とその周知、再発防止のための対策(例えば、独占禁止法遵守のための行動指針の作成、営業担当者に対する研修、違反行為に関与した役員等に対する処分規程等の整備)などを命じる。
排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合で違反の疑いがあるときの「警告」、さらに違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが違反につながるおそれがある行為がみられたときの、未然防止を図る観点からの「注意」より重いものだ。
(大山町農協は以前に「注意」を受けている)

ついでに排除措置命令のエンフォースメント(法の執行)内容を見ておくと、
平成17年改正後は排除措置命令(事前手続あり)が出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求をおこなって審判手続に移行することとなっている(供託金を積むことによる執行停止制度が存在)。
排除措置命令は現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は「特に必要があると認めるとき」に限り排除措置命令を出すことが可能となった。
又確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科が可能)に処せられ、法人については3億円以下の罰金(私的独占、不当な取引制限においては差止めを命ぜられた部分以外については、300万円以下)の両罰規定が設けられている。
なお、確定前(確定後でも過料に処すことは可能)は50万円以下の過料に処せられる。

都心近郊での大型直売所の出店等、今なお直売所のブームは続く。
その流れの中で生き残りをかけての差別化や淘汰が進む。

「木の花ガルテン」の原点に立ちもどっての最出発と発展を願ってやまない。






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Last updated  2009年12月14日 05時27分49秒
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