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はじめまして、 行政書士の二戸純一(にと じゅんいち)です。
How do you do? My name is Junichi Nito, Immigration Lawyer in Japan. HITOTSUBASHI UNIV. | 二戸(にと)行政書士事務所 | (一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻) | 東京都国分寺市本町3-7-23-507 | Nito Immigration Lawyer Office | 090-1707-7903/ 042-312-0024 | Fax:042-327-2604 Visa/Foreigner外国人とビザ [全43件]
二戸(にと)行政書士事務所 |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻) たとえば、どちらの業務も英会話スクールの英語の教師の場合です。 しかし、あなたの場合、業務の内容が違うB会社で働くことになり、これはまだ入国管理 局で審査されていません。 あります。 最終更新日時 2011年9月21日 16時28分8秒
二戸(にと)行政書士事務所
こんにちは。 これを簡単に言ってしまうと、サラ金などから であり、それを超えて利息を支払った場合は、越えた部分は無効で、原則として返して そして、その返還を請求することに関するものが、先の広告です。 以上 最終更新日時 2011年1月5日 13時54分5秒
二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
オーバーステイなどの不法滞在のケースで「在留特別許可」があった場 合、パスポートにはどのような記載がなされるのでしょうか? 「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされるのでしょうか? 仕事を探す時、不利にならないか心配です。 回答です; たとえば、日本人の配偶者がいらっしゃる方の「在留特別許可」では、次の ような記載のあるシールがパスポートに貼られます。 (以下の日付は架空のものです。) 「在留特別許可 SPECIAL PERMISSION FOR RESIDENCE Date of issue 3 JAN 2010 Status 日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National ........ (以下 省略)」 したがいまして、「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされます。 以上 最終更新日時 2010年3月31日 17時22分38秒
二戸(にと)行政書士事務所 |〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 |#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan |090-1707-7903 / 042-312-0024 |Website→ www.visatokyo.jp 質問です: 私は日本人女性です。外国人の婚約者がいますが、この前オーバーステイで 逮捕され、今、入国管理局に収容されています。 彼を仮放免してあげたいのですが、「特別の理由」がないと仮放免の申請が できない、と聞きました。 彼の場合、仮放免のための「特別の理由」がないようです。 彼はもう仮放免されることはないのでしょうか?
回答です: 仮放免の申請がないときでも、仮放免されることがあります。 一定の基準があるわけではありません。個別の事情によります。
たとえば、あなたと彼との婚姻手続きが進行中で、それが本心に基づいてい て、オーバーステイ以外に違法となる事実がなく、あなたも彼も入国管理局の 担当者に真実をお話ししており、入国管理局の担当者がそれを信用
以上
最終更新日時 2010年1月9日 22時47分48秒
二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
昨年より開始時期が早いので、関係者の方はご注意ください。
-応募期間- フィリピン人受け入れコース :平成21年11月24日(火) ~12月28日(月)(当日消印有効) インドネシア人受け入れコース :平成21年11月24日(火) ~平成22年01月12日(月)(当日消印有効)
詳細はこちら→国際厚生事業団JICWELS
最終更新日時 2009年11月29日 18時49分53秒
二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
こんにちは。行政書士の二戸純一です。
次のような問合わせが多くなりました。 「会社を辞めさせられました。ビザを延長したいのですが在職証明書があ りません。どうしたらいいですか?」 「私は失業中です。妻と子供が家族滞在で日本に来ていますが、その延長 はどうすればいいですか?」 という問合わせです。
本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。
しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の 対応を考慮しているとのことです。
たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、 「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、 場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。
「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。
ただし、個別の事情にもよるようです。
ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談され るとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きまし たら、直進したところにあります。
以上
最終更新日時 2009年11月29日 17時53分23秒
|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
質問です: 私は日本人女性です。先日フランス人の彼と結婚しました。日本の市役所で婚姻手続も済ませました。 彼は今、「観光ビザ」(「短期滞在」、90日)で日本に滞在しています。今後ずっと日本に滞在することを希望しています。 この場合、「観光ビザ」から「結婚ビザ」(「日本人の配偶者等」)に変更できるでしょうか? それとも一旦フランスに帰国し、改めて「結婚ビザ」で来日しなければならないのでしょうか?
回答です: 通常のケースの場合、あなたが「結婚ビザ」を取り、それをフランスにいる彼に送り、彼はこのビザを持ってフランスの日本大使館で手続をして来日する、という手順を踏みます。 従いまして、彼は一旦フランスに帰国し、あなたから送られてくる「結婚ビザ」を待つことになります。
しかし、次のようなケースの場合は、帰国しないで日本に滞在したまま「結婚ビザ」への変更が可能になります。
まず初めに、彼は「観光ビザ」のままで「結婚ビザ」の申請をします。 これには、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
そして、彼の90日の滞在期間内に、この「結婚ビザ」を取ることができた場合には、次に「結婚ビザ」への変更を申請します。 変更手続には、通常10日ほどかかります。 「結婚ビザ」への変更ができれば、彼は帰国しないで、そのまま日本に「結婚ビザ」で滞在できます。
反対に、90日の滞在期間内に、「結婚ビザ」を取れないような場合は、彼は一旦帰国しなければなりません。
つまり、彼の滞在期間内に「結婚ビザ」を取れるかどうかがポイントになります。
90日が経過しそうになっても「結婚ビザ」が取れないようでしたら、オーバーステイになる前に一旦帰国しなければればなりません。
最終更新日時 2009年9月19日 22時39分22秒 |一覧| |
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