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外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

はじめまして、 行政書士の二戸純一(にと じゅんいち)です。
How do you do? My name is Junichi Nito, Immigration Lawyer in Japan.
HITOTSUBASHI UNIV.


| 二戸(にと)行政書士事務所
| (一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
| 東京都国分寺市本町3-7-23-507
| Nito Immigration Lawyer Office
| 090-1707-7903/ 042-312-0024
| Fax:042-327-2604


2011年09月14日
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カテゴリ:カテゴリ未分類

 

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo
  
185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp



:質問です

私は外国人です。「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っています。

期限までまだ2年あります。

一ヶ月前A会社からB会社に転職し、現在そのB会社で働いています。

業務の内容は違っています。

何かする必要のある手続がありましたら教えてください。



:回答です

(1) A会社とB会社の業務が同じであれば、特に新たな手続きは必要ありません。

たとえば、どちらの業務も英会話スクールの英語の教師の場合です。

 しかし、あなたの場合、業務の内容が違うB会社で働くことになり、これはまだ入国管理

局で審査されていません。

 そこで、B会社で働くことができるかどうかを入国管理局で審査してもらう

のがよろしいかと思われます。

 そのためには、入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらう手続きが

あります。

 「就労資格証明書」が発行されますと、あなたがB社で働けることが証明されます。

 今の在留資格(ビザ)はそのまま使えます。
 
 在留資格の更新の時にも同じような手続きができますが、あなたの場合

まだ2年ありますので、今の時点で「就労資格証明書」の申請をするのが

よろしいでしょう。

 この手続きにかかる日数は、1ヶ月~3ヶ月程度です。

 費用は、ご自分でなさる場合、印紙代680円です。



(2)入国管理局に提出する書類は、おおむね以下のとおりです。

‐‐‐(各外国人の方の置かれている状況により、異なることがあります。)


ア) 申請書(入国管理局でもらえます。また、入国管理局のHPからダウンロード

 もできます。)

イ) パスポート

ウ) 外国人登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

エ) 新しい会社(B会社)の概要を明らかにする文書

  a) B会社のパンフレットなど

  b) 登記事項証明書

  c) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)のコピー

オ) あなたの履歴書

カ) 次のいずれかで、B社でのあなたの活動内容、期間、地位、収入を

  証明する文書

  a) 雇用契約書のコピー

  b) 辞令のコピー

  c) 採用通知のコピー

キ) 辞めたA社の退職証明書

ク) 辞めたA社の源泉徴収票


以上です。







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最終更新日  2011年09月21日 16時28分08秒


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