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外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan
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はじめまして、 行政書士の二戸純一(にと じゅんいち)です。
How do you do? My name is Junichi Nito, Immigration Lawyer in Japan.
HITOTSUBASHI UNIV.


| 二戸(にと)行政書士事務所
| (一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
| 東京都国分寺市本町3-7-23-507
| Nito Immigration Lawyer Office
| 090-1707-7903/ 042-312-0024
| Fax:042-327-2604


Visa/Foreigner外国人とビザ [全43件]

2011年9月14日楽天プロフィール Add to Google XML

外国人の転職ー必要な手続は?

 

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo
  
185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp



:質問です

私は外国人です。「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っています。

期限までまだ2年あります。

一ヶ月前A会社からB会社に転職し、現在そのB会社で働いています。

業務の内容は違っています。

何かする必要のある手続がありましたら教えてください。



:回答です

(1) A会社とB会社の業務が同じであれば、特に新たな手続きは必要ありません。

たとえば、どちらの業務も英会話スクールの英語の教師の場合です。

 しかし、あなたの場合、業務の内容が違うB会社で働くことになり、これはまだ入国管理

局で審査されていません。

 そこで、B会社で働くことができるかどうかを入国管理局で審査してもらう

のがよろしいかと思われます。

 そのためには、入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらう手続きが

あります。

 「就労資格証明書」が発行されますと、あなたがB社で働けることが証明されます。

 今の在留資格(ビザ)はそのまま使えます。
 
 在留資格の更新の時にも同じような手続きができますが、あなたの場合

まだ2年ありますので、今の時点で「就労資格証明書」の申請をするのが

よろしいでしょう。

 この手続きにかかる日数は、1ヶ月~3ヶ月程度です。

 費用は、ご自分でなさる場合、印紙代680円です。



(2)入国管理局に提出する書類は、おおむね以下のとおりです。

‐‐‐(各外国人の方の置かれている状況により、異なることがあります。)


ア) 申請書(入国管理局でもらえます。また、入国管理局のHPからダウンロード

 もできます。)

イ) パスポート

ウ) 外国人登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

エ) 新しい会社(B会社)の概要を明らかにする文書

  a) B会社のパンフレットなど

  b) 登記事項証明書

  c) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)のコピー

オ) あなたの履歴書

カ) 次のいずれかで、B社でのあなたの活動内容、期間、地位、収入を

  証明する文書

  a) 雇用契約書のコピー

  b) 辞令のコピー

  c) 採用通知のコピー

キ) 辞めたA社の退職証明書

ク) 辞めたA社の源泉徴収票


以上です。





最終更新日時 2011年9月21日 16時28分8秒


2010年3月31日

あなたの利息はおいくらですか?
[ 生活、ビザ、法律 ]  

 

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こんにちは。
行政書士の二戸純一です。

最近、電車の中で「過払い利息の返還」の広告が多くなったようです。
これにはいったいどのような背景があるのでしょうか?


これらの広告は、利息制限法に関わるもので、利息制限法第 一条は次のよう
に規定しています。

「(利息の制限)
第 一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の
各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超える
ときは、その超過部分について、無効とする。 
一  元本の額が十万円未満の場合         年二割 
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分 
三  元本の額が百万円以上の場合         年一割五分   」 

これを簡単に言ってしまうと、サラ金などから
10万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年20%以下
10万円から100万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年18%以下
100万円以上を借りた場合の利息は、借りた金額の年15%以下

であり、それを超えて利息を支払った場合は、越えた部分は無効で、原則として返して
もらえる、と言うことです。

そして、その返還を請求することに関するものが、先の広告です。

特に、平成18年に利息制限法が改正され、返還請求が以前よりも容易になりました。
そのため、債務者の代理人となって返還請求をする司法書士さんや弁護士さんの広告
が増えてきたのです。

もし、ご自分の利息が制限を超えている場合は、司法書士さんや弁護士さんにご相談
になるのも一つの方法です。

あるいは、国が設立した公的な法人である「法テラス」(日本司法支援センター)を
活用するのもよろしいかと思います。
(TEL:0570-078374 平日9:00~21:00 土9:00~17:00  http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/risokuseigenhou/ )

以上




最終更新日時 2011年1月5日 13時54分5秒

2010年1月9日

「在留特別許可」があるとパスポートには何が記載されますか?
[ 外国人.オーバーステイ.逮捕.在留特別許可 ]  

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質問です

オーバーステイなどの不法滞在のケースで「在留特別許可」があった場

合、パスポートにはどのような記載がなされるのでしょうか?

「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされるのでしょうか?

仕事を探す時、不利にならないか心配です。


回答です

たとえば、日本人の配偶者がいらっしゃる方の「在留特別許可」では、次の

ような記載のあるシールがパスポートに貼られます。

(以下の日付は架空のものです。)



「在留特別許可

SPECIAL PERMISSION FOR RESIDENCE

Date of issue  3 JAN 2010

Status 日本人の配偶者等

Spouse or Child of Japanese National


........ (以下 省略)」


したがいまして、「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされます。


以上




最終更新日時 2010年3月31日 17時22分38秒

2009年12月31日

仮放免申請をしなくとも仮放免されることはありますか?
[ 外国人.オーバーステイ.逮捕.在留特別許可 ]  

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質問です

私は日本人女性です。外国人の婚約者がいますが、この前オーバーステイで

逮捕され、今、入国管理局に収容されています。

彼を仮放免してあげたいのですが、「特別の理由」がないと仮放免の申請が

できない、と聞きました。

彼の場合、仮放免のための「特別の理由」がないようです。

彼はもう仮放免されることはないのでしょうか?

 

回答です

仮放免の申請がないときでも、仮放免されることがあります。

一定の基準があるわけではありません。個別の事情によります。 

 

たとえば、あなたと彼との婚姻手続きが進行中で、それが本心に基づいてい

て、オーバーステイ以外に違法となる事実がなく、あなたも彼も入国管理局の

担当者に真実をお話ししており、入国管理局の担当者がそれを信用

するような事情があれば、個別的に仮放免されることがあります。

 

以上

 

 




最終更新日時 2010年1月9日 22時47分48秒

2009年11月29日

フィリピン人看護師等候補者受入れ-応募手続き‐始まりました
[ 国際厚生事業団JICWELS ]  

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こんにちは

EPA(経済連携協定)に基づく「平成22年度フィリピン人看護師等候補者受入れ」の応募受付が既に始まっています。

昨年より開始時期が早いので、関係者の方はご注意ください。

          

           -応募期間-

フィリピン人受け入れコース :平成21年11月24日(火)

                       ~12月28日(月)(当日消印有効)

インドネシア人受け入れコース :平成21年11月24日(火)

                    ~平成22年01月12日(月)(当日消印有効)

 

詳細はこちら→国際厚生事業団JICWELS

 




最終更新日時 2009年11月29日 18時49分53秒

2009年11月13日

「解雇」「雇い止め」された外国人の方へ
[ ビザ 更新 外国人 東京 行政書士 ]  

 

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こんにちは。行政書士の二戸純一です。


最近、「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格の外国人の方から、

次のような問合わせが多くなりました。

「会社を辞めさせられました。ビザを延長したいのですが在職証明書があ

りません。どうしたらいいですか?」

「私は失業中です。妻と子供が家族滞在で日本に来ていますが、その延長

はどうすればいいですか?」

という問合わせです。

 

本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。

 

しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の

対応を考慮しているとのことです。

 

たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、

「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、

場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。

 

「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。

 

ただし、個別の事情にもよるようです。

 

ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談され

るとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きまし

たら、直進したところにあります。

 

以上

 

 




最終更新日時 2009年11月29日 17時53分23秒

2009年9月17日

「観光ビザ」を「結婚ビザ」に変更できますか?
[ ビザ 変更 外国人 visa change marriage ]  


二戸(にと)行政書士事務所
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質問です:

私は日本人女性です。先日フランス人の彼と結婚しました。日本の市役所で婚姻手続も済ませました。

彼は今、「観光ビザ」(「短期滞在」、90日)で日本に滞在しています。今後ずっと日本に滞在することを希望しています。

この場合、「観光ビザ」から「結婚ビザ」(「日本人の配偶者等」)に変更できるでしょうか?

それとも一旦フランスに帰国し、改めて「結婚ビザ」で来日しなければならないのでしょうか?

 

回答です:

通常のケースの場合、あなたが「結婚ビザ」を取り、それをフランスにいる彼に送り、彼はこのビザを持ってフランスの日本大使館で手続をして来日する、という手順を踏みます。

従いまして、彼は一旦フランスに帰国し、あなたから送られてくる「結婚ビザ」を待つことになります。

 

しかし、次のようなケースの場合は、帰国しないで日本に滞在したまま「結婚ビザ」への変更が可能になります。

 

まず初めに、彼は「観光ビザ」のままで「結婚ビザ」の申請をします。

これには、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。

 

そして、彼の90日の滞在期間内に、この「結婚ビザ」を取ることができた場合には、次に「結婚ビザ」への変更を申請します。

変更手続には、通常10日ほどかかります。

「結婚ビザ」への変更ができれば、彼は帰国しないで、そのまま日本に「結婚ビザ」で滞在できます。

 

反対に、90日の滞在期間内に、「結婚ビザ」を取れないような場合は、彼は一旦帰国しなければなりません。

 

つまり、彼の滞在期間内に「結婚ビザ」を取れるかどうかがポイントになります。

 

90日が経過しそうになっても「結婚ビザ」が取れないようでしたら、オーバーステイになる前に一旦帰国しなければればなりません。

 




最終更新日時 2009年9月19日 22時39分22秒

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