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こんばんわ
![]() 今日はお昼から税務署に行ってきたの。 2月は韓国旅行行くから 早めに確定申告書の書類を書いちゃおうって 思ってね ![]() お母さんに言われたことがあるわ。 「あなたは夏休みの日記を夏休みがはじまる前に 全部書いちゃったのよね。」 そうなのよ~。 夏休みは遊びたいから 日記なんて書いてられないのよ~。 いや~、あれは苦労した ![]() なんと言っても一番苦労したのは 天気よ。 晴れ・雨・晴れ・曇り・・・えっと・・・ そろそろまた晴れにしようかな。 みたいな ![]() まあ、時効時効 ![]() ということで。 税務署が混み合う前に 書類をもらいに行ってきました ![]() 今回もいろいろと質問してきたよ~ ![]() ![]() 株式の譲渡益(年間の差取引報告書損益金額)が20万円の時、 所得は50万円+20万円-65万円で5万円ですか? ![]() 給与所得と譲渡益税は別々の所得になります。 給与所得は50万円-65万円=0円です。 所得にマイナスはありませんから、-15万円ではなく 0円です。 譲渡益(年間の差取引報告書損益金額)は20万円が所得に なるので、トータルの所得は20万円になります。 ![]() 考えるということですが、 給与収入103万円以内で扶養範囲内であれば 株の所得が30万円あっても扶養範囲内でしょうか? ![]() 扶養範囲内というのはあくまで所得の合計が 38万円以内ということです。 たとえ給与所得が103万円-65万円=38万円であっても 株の所得が30万円あれば、 トータルの所得は68万円となり、 扶養範囲外となってしまいます。 ![]() 扶養範囲内ですが、所得38万円ということは 所得は0ではないので、税金はかかるのですか? かかるとしたらいくらかかりますか? ![]() 基礎控除として38万円差し引くので、給与収入が 103万円の場合、103万円-65万円-38万円=0となり、 無税となります。 税務署って大好き。 いやな顔せず、親切に教えてくれるんだもん。 勉強になるよね~。 ただね、株の所得と給与所得は65万円の控除では 合算できないのに、 所得としては合算されるんだもんね。 どうせなら、別々に考えて、 給与所得38万円以下(収入103万円-65万円)で で株所得も38万円以下(収入103万円-65万円)なら 無税っていうのがいいよね~。 だってね、たとえば、給与所得0で株で生活してる人は 控除65万円や基礎控除38万円は収入から差し引かれないんだよ。 株は娯楽で給与は労働だからってことなのかな。 改善してくれたらいいのにね~。 さて。書類書こうっと ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 26, 2009 10:50:41 PM
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