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2010.06.25
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カテゴリ:カテゴリ未分類
民法760条の婚姻費用分担の調停と審判は、家庭裁判所の管轄に属します(家事審判法9条1項乙3号)。そして、婚姻費用分担の審判は調停前置主義により(同法17条本文)、まず調停に付さなければなりません(同条18条1項)。そして、この場合の管轄は非訟事件手続法で決まります(同法7条)。そこで、非訟事件手続法2条によれば、裁判の管轄は一次的には住所、二次的には居所となります。本件では、ご主人の住所は住民票のある土地ですので、自宅の家庭裁判所の管轄となります。

次に、相手の女性に対する慰謝料請求に関してですが、普通裁判籍は原則として被告の住所を管轄する裁判所となります(民事訴訟法4条1項2項)。しかしながら、慰謝料請求は「不法行為に関する訴え」ですので、同法5条9号により「不法行為があった地」の裁判所及び不法行為により生じたい慰謝料請求債権の行使は「財産権上の訴え」ですので、同法5条1号により「義務履行地」の裁判所も管轄権を有します。

ところで、民法484条は弁済の場所を「特定物の引渡し」であれば「債権発生の時にその物が存在した場所」及び「その他の弁済(金銭債権を含む)」であれば「債権者の現在の住所」と規定します。したがって、同法5条1号の「義務履行地」は「債権者の現在の住所」です。そこで、慰謝料請求債権の債権者は貴女ですから、貴女の現時の住所を管轄する裁判所に提訴できます。同時に貴女が精神的損害を受けた場所を「不法行為があった地」と解すれば、同法5条9号からも貴女の現時の住所が管轄地となり得ます。






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Last updated  2010.06.25 18:16:42
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