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カテゴリ:知的財産
堤人形訴訟 仙台高裁、製造禁止を取り消し
伝統品について、 商標や著作権などの知的財産権で守ることは、 とても困難だという一例かと思います。 自身も、「堤人形」という”伝統ブランド”を 利用しているのであり、 それを利用する限りは、 知的財産権による保護を考えるよりは、 販売力での差別化を図る方が、 経営資源を有効に活用できるように思いますが・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.05.18 09:06:21
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