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今日は、私が弁護士になって初めての刑事公判のあった日。事件は言えませんが、無事に執行猶予判決を取りました。
思えば、騒動が目に見えるようになったのが私の法科大学院入学直前。その間に、私は法科大学院を卒業し、司法試験に受かり、司法修習を終えて弁護士になりました。 長いものです。 さて、訴訟は弁護団の請求が棄却されたとのこと。 弁論が開かれる予定だった、ということで控訴審の判決はおそらく取り消しになると思われますが、どちらに転ぶか、個人的には二審よりは一審判決に説得力を感じるし、最高裁が大法廷を開いていないので懲戒請求が不法行為となる要件を変更することはない(最高裁の判例変更には大法廷を開くのが必要)と思われたので、一審判決の復活を予想していました(無論証拠精査未了なので唯の感想に過ぎませんが)。 まあ、おそらくは表現の自由の範囲内で、違法性までは認められない(表現内容の適法性と内容的相当性は別ごと)という判断であると思われ、弁護団全員が懲戒相当などということは言っていないと思われますが、アンチ弁護団・橋下氏マンセー派閥が勢いづく恐れがありますので、いずれ公表されるであろう判決文あるいは判決要旨を精査の上、紹介する予定です。 しばしお待ちを。 ※追記 最高裁HPに判決が出ていました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf 現在、ざっと判決に目を通した所ですが、予想通り、「橋下氏の表現の自由の範囲で弁護団の蒙った損害は受忍限度の範囲内」、というものでした。 また、補足意見においては、請求を棄却した裁判官も橋下氏の言説に問題があることが複数個所指摘されています。 個人的には名誉毀損の成否という視点にはさほどの興味がないので、最高裁はそれなりにこの件の問題意識を理解して判決を下したものと思われます。 ただし、ネットの一部では既に請求棄却という言葉だけを見て「弁護団ざまぁwwww」というような冷笑的な反応が出ています。 しかしながら、判決本文では、「多くの人が共感したことも原因である」ことを請求棄却の一つの理由としています。多くの人が主体的に関わったから損害が大きくなったに過ぎず、受忍限度の範囲内、としている訳です。ある意味では、「個別の懲戒請求者が悪いのだ」と読める所もあります。 詳細はまた検討の上でアップしますが、判決を受けての弁護団に対する冷笑的な反応は、「最高裁判決なんて読みたくない!!でも批判したい!!」という怠惰か、最高裁判決を読めない無能の所産と言わざるを得ない、と現段階で考えております。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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