健康保険証が届いた
昨日、健康保険証が届いた。同封の文書から、羽生市の対応を考察してみるべかな。まず冒頭に書いてたあったのが「今回送付した保険証について」有効期限は原則、令和6年8月1日〜令和7年7月31日です。郵便事情等により、早めの発送になっていますので、記載内容を確認のうえ、8月まで大切に保管してください。ふむ、とりあえず令和7年7月31日までは、現行の健康保険証が原則として使えるってことだな。次に目に入ったのが、これ。「令和6年12月2日から紙の保険証は廃止されます」新規の紙の保険証の公布は行われなくなります。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証の利用登録をしていない場合、当分の間は資格確認書が郵送されます。発行済の保険証は最大1年間有効になります。(経過措置)経過措置期間中に発行済保険証の有効期限が到来した場合や、転居などで保険の種類に変更が生じた場合、保険証は失効します。ここに書いてあるのは、次の4つ。・紙の保険証は無くなるから、マイナ保険証を使ってくれ・マイナ保険証の利用登録をしていない人には、当分の間は資格確認書で代用できる・発行済の保険証は最大1年間有効で、この期間を経過措置とする・保険証が失効する条件あれ? 発行済の保険証は令和6年8月1日〜令和7年7月31日だから有効期限は1年になる。この期間が経過措置のようだ。であるなら失効する条件は明らか。経過措置期間の終わりと発行済保険証の有効期限の終りって同じじゃね? 良く分からんな、この記述。惑わせるのが目的か?裏面には「マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう」があった。医療機関や薬局等に設置してあるカードリーダーにマイナンバーカードを置くと健康保険の資格情報が確認できます。(機器に顔写真は保存されません)利用には、事前に「マイナポータル」等から保険証の利用登録が必要です。※令和3年10月より順次対応にとなっています。まだ対応していない医療機関等もありますので、受診の際はこれまでどおり健康保険証もご持参ください。マイナンバーカードに保険証を紐付けしたくないし、マイナンバーカードを持っていない。そもそも国は、マイナンバーカード自体が『任意」であるのに、持っていることを「義務」として扱っているのだろう?「受診の際はこれまでどおり健康保険証もご持参ください」とするくらいなら「健康保険証のみを、ご利用ください」でいいじゃんか?拙者は、最後の最後までマイナンバーカードを持たず、マイナ保険証を利用しない。