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今日は建築基準法の改正点について紹介します。(出所:08年度1次試験 第21問) 平成17年に、元一級建築士が、地震に対する安全性の構造計算書を偽造していたという問題が 発覚しました。この事件の後、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導 監督の強化を目的として建築基準法が改正され、平成19年6月に施行されました。 ここでは、この改正点のうち、二点を挙げておきます。 ・建築主事または指定確認検査機関は、建築物の計画が一定の構造計算に係る基準に 適合するかどうかを検査する場合においては、都道府県知事の構造計算適合性判定を 求めなければならないものとする。(構造計算適合性判定制度の導入) ・階数が三以上である共同住宅の一定の工程について、中間検査を義務付けるものとする。 また、今回の平成19年の改正ではありませんが、平成10年に、それ以前は地方公共団体の 建築主事のみが行っていた建築確認、検査事務を、民間の指定確認検査機関に門戸を 開放した法律改正を行っています。 この点も事件の一翼を担ってはいましたが、民間を締め出す、といった規制強化へは 動かず、構造計算適合性判定制度の導入、という点の改正になりました。 ・・・ 建築物は直接、人の命にも関わるような大事なものです。そうした「人の命」に関わる 事業を営まれている経営者・従業者の皆様は、常に意識を持ちたいですね。 応援クリックは励みになります! ・QRコード作成の【Q's make】 ・短縮転送URL作成の【S&F URL】 ・アラームメール管理の【Plago.net】 ・ランダムパスワード生成の【ぱすぱすっと】 ではでは~。 --- 建築といえば、建物の周辺環境についても考慮したいですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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