カテゴリ:隠居のひとり言
昨日ミクシィに書き込んだ内容の再録です
管財人から外部委託先へメールが送られて来ました。この文章をどのように読み取るかは判断の難しいところですが、私は一歩前進だと思っています。私がなぜそのように思うかは「お知らせ」メールご紹介の後に書きます。 印刷業者、外部委託先の皆様へのお知らせ 2008年2月2日 保全管理人 弁護士 川島英明 (前文省略) 当職は、2/4(月)から事業譲渡交渉に入りました。基本的には次のような枠組みになるはずです。 仕掛品の状況 仕掛品には次のように様々な段階があります。 1. 編集中で、仕掛品も新風舎内部にあるもの 2. 編集中で、仕掛品は外部委託先が持っているもの 3. 完成した最終データが新風舎内部にあり、印刷工程前であるもの 4. 印刷工程にあるもの ○ 事業譲渡の枠組み 1 事業譲受会社が新風舎から譲り受けるのは、次のものです。 1.(上1.の場合)新風舎内部にある仕掛品 2.(上2.の場合)新風舎内部資料と外部委託先に関する情報 3.(上3.の場合)最終データ 4.(上4.の場合)印刷会社に関する情報(と、新>風舎内部に最終データがある場合、最終データ) 2 譲受会社は、作者の方に「自社ではこのようなサービスをこのような値段で行います」という申し入れを行います。 1. 作者の方が同意されれば契約が成立し、制作が再開します。 2. 同意されない場合には、譲受会社から上記譲渡対象のもの(1.であれば1.)が返却されます。作者の方は、他社あるいは外部委託先と直接交渉して頂きます。 ○ 印刷業者、外部委託先の皆様へのお願い 1 新風舎から委託を受けた仕事を手元に保有されている場合 上の枠組みを理解した上で、製作物を保管しておいてください。 2 新風舎から委託を受けた仕事を新風舎が保有している場合 新風舎に対し、製作物の取り戻しを請求することはできません。不本意な結論でしょうが、法律家にご相談いただければと思います。個別の議論、交渉には応じることは行っておりません。 3 製作物を手元に保有されている方の今後の可能性は次の3つです。 1. 作者と譲受会社の合意ができる→譲受会社から連絡があり、条件を詰める。条件が合わなければお手元の資料等をどうされるかは自由です。 2. 作者から交渉があり、合意が成立すればそれでよし、条件が合わなければお手元の資料等は自由です。 3. 事業譲受後、誰からも何の連絡もない(作者が出版をやめた)場合、お手元の資料は自由です。 (以下略) 私の見方 管財人は「事業譲渡(資産の一括売却)」に拘っているようです。その方法には幾つか懸念されることがあります。しかしそれも膨大な被害者を抱える新風舎の現状からは、破産業務を進めるためにやむを得ない処置だろうと私は思っています。 問題はその「事業譲渡(資産の一括売却)」による著者や外部委託先との利害関係です。私は幾つかの最悪の条件を想定し、そうならないような布石を打ってきました。詳しくは書けませんが「状況によっては様々なことを実力行使できる体制」と考えて頂ければいいと思います。 私が拘ったのは著者が譲受会社に仕事の継続を断った場合「新風舎内部にある仕掛品」が著者に返却されるかどうかです。さらに「外部委託先と著者が直接交渉出来ること」が表記されているかどうかです。その点では一定の評価が出来ると思います。それも比較的早い時期にこのことが明言されたことに意味があると思っています。 今後に残された課題は、希望する著者に外部委託先との連絡方法を伝えるかどうかですが、これには事業譲渡先が難色を示すでしょうから先行きは不透明です。事業譲渡先は当然自らの利益を優先して一切の情報を教えないでしょうから、著者が外部委託先と直接連絡を取り合うことは難しくなります。 私は著者の皆さんが、外部委託先と直接連絡が取れる選択肢を手に入れることが必要だと考えて準備して来ました。連絡が取れた後は著者ご自身の判断で自分にとって一番有利なように選択することが必要だと思っています。 実はこのような状況を想定して「探しています」というページを作ってきました。この中の「新風舎から本を出された人へ」を読んで頂ければいいのですが、既に多くの外部委託先から著者の便宜を図る旨の申し出を頂いています。引き続き外部委託先と著者が直接連絡しあえるように外部委託先の皆さんへの協力要請を続けるつもりです。 追記 出版業界を知る関係者ならば、先ず譲受企業にならないでしょう。 出版物として商品価値のある本はせいぜい数十点です。 仕掛かり中の本の継続で稼ごうとするのは新風舎と同じ共同出版業者ぐらいです。 私はいたずらに時間が過ぎていくことが一番心配です。 碧天舎のときも最後には残骸のようなゴミが残っただけだったそうです。 いうまでもなく最終データはそれを作り保管している印刷所や外部委託先に所有権があります。 これは過去の判例から明らかだし、保全管理人が知らないわけがありません。 また他の会社から出版するには著作権者である著者の合意がなければ不可能です。 また仕掛かり中の本については製作費を支払った著者に所有権があることも当然です。 社内の資料やデータは、希望する著者には一刻も早く返還するのが筋ではないでしょうか。 またデータを保有している外部委託先に著者の連絡先を伝えることも必要です。 データの所有先と著者に今後の判断を任せることが最善の方法だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 3, 2008 01:01:55 PM
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