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先般、非嫡出子に日本国籍を認めない国籍法が憲法違反だという判決が出ました。
ほとんどのマスコミは、「良識的ないい判決」であるかのような論調で、本件判決を評価しています。 しかし、ここで、またまた私の「反論壁」が出てしまいました。 まず、大前提として、嫡出子と非嫡出子の差別は極力なくすべきであることは疑いのないところでしょう。 生まれてきた子供には、自分に責任のない事情で差別されるいわれはないからです。 しかし、止む無く「差別」しなければならない場合もあるのではないでしょうか。 つまり、例外事例というものは、必ず存在するということです。 本件は、国籍取得に関するものですので、手続に慎重を期するべきであるのは言うまでもありません。 私たち日本人にとっては空気のような存在である「日本国籍」も、持たざるものにとっては、とても貴重なものである場合があります。 往年のナンバーワン・テニスプレイヤーのイワン・レンドルが、最盛期に「今年の最大の関心事は何か?」とインタビューされた時、なんと答えたと思われますか? 「ウインブルドン優勝」でも「グランドスラム達成」でもありません。 「アメリカの永住権が取得できるかどうか。」だったのです。 違憲とされたわが国の国籍法は、日本国籍を取得するためには、「婚姻」と「認知」という二重の要件を課しています。 これが、「認知」だけでいい(夫婦としての実態は関係者が口裏を合わせればいかようにでもなるのではないでしょうか)ということになりますと、「日本国籍」を販売するヤミのビジネスマンにとっては大変な朗報となります。 婚姻してしまうと、「あとで裏切られた時、離婚が困難になり、好きな人ができたときに困る。」という理由で多少の報酬ではなびかなかった日本人男性も、「認知」だけなら、「相続財産がない限り問題ないし、もらった報酬で好きな人と結婚しよう。」と考えてしまうケースが多発しないとは限りません。 違法国籍取得者の人数が多くなってきますと、その教育から生活保護まで、われわれの税金で賄わねばならなくなります。 何の責任もない子供に、「違法国籍取得者」というレッテルを貼りやすくしてしまうことが、全体としてみると、はたして妥当かどうか疑問を感じます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.04.16 19:33:45
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