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今朝の新聞で、日弁連が「債務整理の依頼者と弁護士の面談」を義務づけるという記事が掲載されていました。 それを見て私が最初に感じたのは「最近のビッグファームは依頼者と面談せずに仕事を引き受けるのだろうか?」ということでした。 おそらく債務整理に特化したビッグファームだけでしょうが・・・。
私のような家内制手工業的弁護士にとっては依頼者の顔を見ないということは考えられません。 そもそも、相談だけならともかく、依頼を受ける大前提として「依頼者と弁護士の信頼関係」が最も重要なものだったはずです。 実際に顔を見て話をしてみると『どうもこの依頼見込み者・・・うさんくさいなあ。何か大切なことを隠しいているんじゃないだろうか』と思うことが頻繁にあり、そういう時は依頼を丁重にお断りしたものでした。 この何とも言えない『うさんくささ』は、長年法律事務所で働いていると、事務員さんも感じることができるようになります。 現に、かつて、優秀な秘書が「先生、さっきの人ってなんだかヘンですねえ」と指摘してくれて、私も「あ、君もやはりそう思った?何だかうさんくさいよねえ」ということが頻繁にありました。 面談不要で、機械的な処理で済んでしまう面が債務整理には多分にあります。 しかし、それならば、消費者庁の許可した業者に過払い金の返還業務を任せても良いわけで、何も「信頼関係を最も重視する」べき弁護士や認定司法書士が携わらなくともいいことになるのではないでしょうか。
とりあえずは、債務整理事件は若手弁護士の失業対策としての機能をそれなりに果たしていると思いますが、依頼者を見る力が養われないとしたら、債務整理案件がなくなった後、別事件を手掛けることになる弁護士が事件屋等に利用されないか老婆心ながら心配になります。
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Last updated
2011.01.13 17:34:06
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