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2007年03月08日
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カテゴリ:もんだーい
昨日、行ってまいりました、確定申告。


昨年ある職場で税務説明会が開かれ,個人面談もできるということで,参加してきました。
ずっと学生そして海外生活をしていた私。恥ずかしながら今回初めて確定申告をすることになったので聞きたいことは山盛り。
特に,一箇所で教えているわけではない+給料の支払い形態が違うので複雑だったんです。


で,得た情報を元に書類を作成しました。私のような新米日本語教師の誰かの役に立つかも、と思ってメモしておきます。間違っていても、怒らないでくださいね~
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

このページに記入することを想定していますが、記入用紙にも同じ記号があるので、わかるかと。( )内は○のついたカタカナや数字を表します。


1.支払い形態
まず,自分に払われているのが給与所得なのかそうでないのかを確認します。年末に勤務先から送られてくる小さな紙に書いてあります。私は4枚あります。

給与所得の源泉徴収票
 → 給与収入


報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 
 → 事業所得か雑収入



2.自分が給与所得のみの場合、簡単ですね。
申告書Aに記入します。

収入金額の給与分を書き込む欄(カ)に「支払金額」の合計を書きます。
(ネットの場合、自動的に所得金額の給与分(6)に給与所得控除65万円分が引かれた金額が入ります。手書きの場合は自分で計算して書き込みます。)

私の場合、1箇所は年末調整済みでしたから、源泉徴収票の「源泉徴収税額」がゼロになっていましたが、もう1箇所は源泉徴収税額の部分に数字がありました。それを、書類の右側にある源泉徴収税額(38)に書き込む必要があります。

それで、終わり。


3.他の収入もある場合
申告書B(白色)収支内訳書に記入します。

事業所得か雑所得かを見極めるのは、実はあまりはっきり決まっていないようなのですが・・・
事業所得と雑所得についての詳しい説明は、ここで見てください。給料をもらっている教育機関で確認してもいいと思います。
事業所得
雑所得


日本語教師の場合、日本語教育に関する仕事が事業になります。
それ以外のアルバイト収入、たとえばレストランのウェイトレスとか、全然事業と関係ない場合は、雑所得になります。

私は日本語講師業以外の仕事はしていませんでしたから、給与所得以外はすべて事業所得として申告しました。

事業所得は経費計上ができます。つまり授業で使った教科書や教材などの経費を所得から引くことができるのです。それを書くのが収支内訳書


まず、収支内訳書から記入していきます。
売り上げ金額1には、支払金額の合計を書きます。源泉徴収税額は、申告書Bのほうにまとめて書きますのでここではおいておきます。
次にかかった経費(11~レ)を記入していきます。

経費をあげる際は原則領収書が必要です。しかも5年間の保管義務があります。私は今年はとにかくレシートをとっておいてノートに貼り、何に使ったかをメモする、というのをやってみました。その中から経費にあたるもの、つまり事業を行う際に使ったものを抜き出してエクセルに入力、計算。


その事業以外にも使うような物を買った場合、何割ぐらいをその事業のために使うかで計算するようです。たとえば3000円のガソリン代のうち、1000円は仕事に行くために使った、とかそういう感じです。


何が経費として認められるかはこういうところを参考に・・・手引きもあるようですのでお問い合わせを。
http://www.yesnozawa.com/soho/ynzw/nzw3-5.html


収支内訳書の最後に、収入から経費を引いた事業所得(21)を記入したら、OK。


この事業所得の金額を、申告書Bに記入します。

そうすると、自動的に計算してくれて、税金を払う必要があるか、もしくは払いすぎた分が戻ってくるかがわかります。

私も2万5千円ぐらい戻ってくる計算になりました。
ためしに事業所得ではなく雑所得で書いたら、300円払う必要があるという結果に。

経費計上などの労力はかかりますが、どっちがいいか、ですよね~


確定申告しなければいけない、というより、する権利があるんですよー、と税理士さんが言ってました。私のように貧乏な人はやったほうが言いと思います。がんばりましょう。


おまけ。


申告書Bには青色申告と白色申告がありますが、青色申告を提出するには個人事業開始届け青色申告承認申請書と現金主義による計算の届出書を事業開始時に提出していることが必要だといわれたので、今回は白色でしました。


個人事業開始届けを出し、青色申告にすると特別控除が受けられるので節税になります。事業所得が主な収入源の人は、考えてもいいですよね。


ただし、青色申告の場合、帳簿を提出する必要があるので、面倒といえば面倒。
特別控除は普通の人が受けられる103万円分の控除にプラスされます。
現金出納帳の提出で10万円。計113万円分が課税対象から外れます。
複式簿記提出で65万円。計168万円が課税対象ではなくなります。


より詳しい情報は、やはり税務署や税理士にご相談を☆





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最終更新日  2007年03月09日 00時21分52秒
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