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2016.03.08
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テーマ:ニュース(99623)
カテゴリ:市場動向
 日本関税協会(JTA)によると、インドが太陽光発電用のソーラーセルおよびソーラーモジュールについて自国製品の使用を要件としていることは世界貿易機関(WTO)のルールに違反しているとして米国がインドをWTO紛争解決機関に提訴した案件に関し、2月24日にWTO紛争解決小委員会(パネル)の報告書が出され、その中でインドが設けている自国製品の使用要件はWTOルールに違反しているとの判断が下された。

 この判断は、2013年2月6日に、太陽光発電用のソーラーセルおよびソーラーモジュールについて「ジャワハルラール・ネルー国家ソーラー計画(NSM)」のフェーズIにおいてインドが自国製品の使用を要件としているとして、米国がインドに正式協議を申し入れたことに始まる。

 米国政府はその申し入れの中で、NSMに基づいてインド政府に電力を販売する太陽光発電デベロッパーに課される自国製品の使用要件は、内国民待遇を定めたWTO協定(GATT規定、貿易関連投資措置協定および補助金相殺措置協定)に違反しており、米国がこれらの協定から直接的にあるいは間接的に享受する利益を無効にし、またその利益を損なうものであると述べている。

 その後、2014年2月10日に米国はさらにNSMのフェーズIIの自国製品使用要件に関してもインド側に追加的な協議を求めた。米国は、これらの協議が不調に終わったため2014年4月14日、紛争解決手続きに基づいてWTOにパネルの設置を要請し、同年5月23日に開催された紛争解決機関の会合でパネルの設置が決定された。

 パネルの報告書では、インドがNSMに基づき自国製品の使用を要件としていることは、1994年のGATTおよび貿易関連投資措置協定(TRIMs協定)に定める内国民待遇の規定に抵触するとされ、またこの措置は「国内原産の同種の産品に許与される待遇より不利でない待遇を許与」するとのGATT規定にも違反しているとされている。

 このパネル報告は、裁判での第一審に相当するもので、いずれかの当事国が60日以内に異議を申し立てなければ報告書は採択され、インドはパネル報告書の内容に従って是正することが求められることとなるが、いずれかの国がパネル報告の内容に異議を申し立てれば紛争解決上級委員会に上訴されることとなる。

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Last updated  2016.03.08 14:39:26
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