大阪弁護士会所属の弁護士寺田太です。大阪市北区西天満で法律事務所を開設しています。
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カテゴリ:交通事故
死亡事故の損害賠償請求
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として次の3つを請求することができます. 1.死亡慰謝料 死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償です。 死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって変わりますが、日弁連の基準では2,000~3,000万円とされています。 慰謝料は事故の状況によっても変わってきます。 加害者が飲酒運転であった場合や無免許運転をしていた場合などは、慰謝料が増額される可能性もあります。 2.死亡による逸失利益 被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたであろう収入相当額(見込み収入)のことを死亡による逸失利益といいます。 死亡による逸失利益は、 「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」 という式で算出されます。 この逸失利益は、職業や年齢などによって変わってきますので、専門家にご相談されることをお薦めします。 3.葬祭費 遺族は加害者に対して葬祭費を請求することができます。 自賠責基準では被害者1人当たり60万円程度、日弁連の基準では原則として被害者1人当たり130~170万円の葬祭費が認められています. 〒530-0047 大阪市北区西天満3-8-13 大阪司法ビル303号 寺田総合法律事務所 電話06-6363-0631 fax 06-6363-0632 Mail terada-soudan@memoad.jp お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.12.28 18:41:49
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