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カテゴリ:だまされないサプリメント選び
サプリメントは日本の法律上「食品」
人が口から摂取するものは「食品」か「医薬品」のどちらかしかありません。 --「医薬品」は薬事法によって次のように定義されています-- 1.日本薬局方に収められている物 2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている 物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの (医薬部外品を除く) 3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている 物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く) (薬事法 第二条第1項より抜粋) --------------------------------------- 「食品」とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品および 医薬部外品は、これを含まない。 (食品衛生法 第二条) したがって、病気の治療や予防に使われるもの以外はすべて食品なのです。 ですから、サプリメントも錠剤の形であっても食品です。 【サプリメント=食品】 サプリメントは食品なので、「××に効く」「××の予防に」という表示はできません。 もちろん、「やせる」なんて表記も認められていません。 ですから、通販などはかならず、「これは個人の感想です、効き目には個人差があります」 と直接的な表現は違法になるので避けているのです。 「医薬品」を製造販売するには国の厳しい審査を経て承認される必要があるのに大して、 「食品」であるサプリメントは承認など手続きは必要なく、誰もが容易に製造販売できる という信頼性の問題が背景にあります。 これって、あなたもサプリメントをつくって販売できるのです。 サプリメント=「食品」ですから、すべての成分表示をしなくても良いし、 食品業界でおこる不正や不祥事など、製造者の怠慢な品質管理に泣かされることも あるかもしれません。 過大広告に踊らされず、食の安全と同じ目線で厳しい消費者になりましょう。 ポチっとお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年09月12日 18時11分40秒
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