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気持ちを 込めて綴った わたくしの ブログ

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2009年04月07日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
新聞社(読売新聞社)に 直接 聴きました。



【ブログに 新聞の 写真・記事を 載せる場合 新聞社へ 事前に許可を

頂かないと、著作権法に抵触し 場合によっては 賠償金に係わってくる】



場合がある。



私の 本ブログ(更新日 2009.04.07)の 



【ヤンキース 松井秀樹選手の メジャーリーグ 第1号ホームラン の 

新聞写真を スキャナーしてPCへ 取り込み、ブログに貼り付けた】



このブログの場合、事前に 新聞社へ 事前許可は 貰わなかった。そして

この行為が 著作権に触れるとは 全く 考えが及ばなかった。



私が 進めている 本養成講座の TOPの先生から ご指摘を受けて、ただちに

読売新聞社へ 対応の連絡を執った。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!



趣味として 自分の アルバム・ノートなどに 載せるのは 何ら問題ない。



ブログに載せる場合、その写真・記事が おおやけに なるから



1. 写真・記事を スキャナーで PCに取り込み ブログに載せる時

     新聞社の しかる担当部署(読売新聞社の場合は 知的財産部

                  TEL03-3216-8988 )

     へ 事前に許可をもらわなければ ならない。



2. 写真だけを スキャナーで PCに取り込み ブログに載せる時

     新聞社の しかる担当部署(読売新聞社の場合は 読売ニュース写真センター
                  TEL03-3270-9117        )

             

  

3. 記事だけの場合 「まるうつし」が 抵触の対象になる。



4. テレビ の画面を 写真に撮り、ブログに 貼りつけた場合は

     テレビ放送局に 著作権があり その局の 許可を得ること。



     ただし テレビ画面の写真が 同系列などの 新聞社から提供されて

     いる場合は、その新聞社の 許可を得ること。



 

今回の ことで 読売新聞社の 担当官は すぐに 自分のブログの

松井秀樹の写真を 削除してほしい。と云われた。



また 特に 松井秀樹選手の方の様に メジャーリーグ 所属選手の場合は

メジャーリーグにも 許可を得なければならない から 日本のリーグの
 
選手に於けるより、手続きが 複雑になる。


              以上 ブログにおける 著作権について でした。






































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Last updated  2009年04月23日 19時06分16秒
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