相続の手続き
父が亡くなってから通夜・葬式を行うのも大変だったけど、相続関係の手続きが一番面倒でした。相続者は母と姉と私。通常だったら母が二分の一、私と姉が各四分の一ずつ相続することになるけど、これから自分の年金だけで生活していかないといけなくなる母に全てを相続してもらいたかったので、私と姉は相続を放棄しようと相続放棄の手続きを始めました。相続放棄は家庭裁判所に 1. 相続放棄申述書(→ダウンロード) 2. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 3. 被相続人(父)の戸籍(除籍)謄本 4. 被相続人の住民票の徐票 5. 収入印紙800円×人数分 6. 80円切手×10枚を提出すれば、2~3週間で家庭裁判所より書類が届いて相続を放棄したことになります。しかし…相続放棄の書類を送ったところで家庭裁判所より連絡があって、第一順位の私達が相続放棄をしてしまうと第二順位(父の両親)に相続の権利が移ってしまうとのこと。第二順位の人がいない場合は第三順位(父の兄弟)に。それは困るので、提出した書類は取り下げてもらいました。家庭裁判所で相続放棄をする場合は、基本的には亡くなった人に借金があってそれを相続したくない場合や、相続関係のもめ事に巻き込まれたくない人がするみたいです。相続放棄の手続きをせずに、母に全てを相続させるには…「遺産分割協議書」を作る 遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどう分割するかを協議し、どの財産を誰が相続するかを記載した書類です。書類自体は特に書式が決まってる訳でもないので、ネットでサンプルを探せば自分で簡単に作れます。これは相続人全員が署名・捺印するだけで、どこかに提出して承認してもらわないといけないという決まりはないです。不動産等がなければ、作らなくても特に問題はないみたいです。これで母が全てを相続するという証明ができて、後はひたすら名義変更!!電気・ガス・水道・NHK・電話・インターネット・車・銀行・不動産…かなり面倒です。銀行は亡くなったと連絡すると口座が凍結されるので、その前に必要なお金を引き出しておかないといけないです。公共料金の名義変更は電話でできますが、料金を口座引落としにしていたらできなくなるので、何度か振込用紙で払って新たに引落しの手続きも必要です。一番面倒だったのは、不動産(実家の家・土地)。司法書士に頼めばやってもらえるけど、ネットで調べたら手数料が20万円~!!!高い もったいないので、自分達ですることにしました。不動産の所有権移転は法務局で行います。法務局に電話して聞いた必要書類は 1. 父の戸籍(除籍)謄本…出産から死亡まで 2. 私・姉の戸籍謄本 3. 母の住民票 4. 印鑑証明書(母・私・姉の分) 5. 父の戸籍の付表(戸籍と住民票の住所が違ったため) 6. 固定資産税評価証明書(区役所で取得) 7. 登記の申請書 8. 相続関係説明図 9. 遺産分割協議書1.の出産から死亡までの戸籍謄本は、人にもよりますが変更がたくさんあった人は値段が結構高いです。3千円くらいかかりました。7.8.9.の書類はこのページの情報番号1254を参考にすれば作れます。8.相続関係説明図は必ず必要という訳ではないけど、提出すれば1.の戸籍謄本を返却してくれます。これは銀行の名義変更の際にも必要です。銀行では頼めばコピーを取って原本は返却してくれるので、使いまわします。書類を取りあえず準備して一度法務局に持って行って見てもらいました。ちゃんと相談員がいるので、質問とかあれば直接教えてもらえます。間違っていた箇所を訂正し登録免許税を払ってもう一度出向いたら、受理してもらえました。1~2日で名義を変更してくれます。面倒だったけど、自分でもできます。これで20万円~はちょっと高い。全ての手続きが終わるのに結局3週間近くかかりました。ともかく落ち着かなかったです。特に複雑な状況でなければ、自分達で全て手続きはできると思います。分からないことがあれば各関係部署に電話で聞いたら、どこも親切に教えてもらえました。いざという時のために、どういう手続きが必要なのか予備知識として覚えておくと便利だと思うのでブログに残しておきます。