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長期うつ病から行政書士へ・・・
124日で合格出来たのは うつ病が最強のパートナーだったから・・・ うつ病に勝った行政書士 プロフィール ビザ申請代理代行センター 上海万博日本村に出店してみませんか? 中国ビジネスの事なら楊国際法務行政書士事務所【兵庫県神戸市】 帰化申請の事なら楊国際法務行政書士事務所【兵庫県神戸市】 あらゆるトラブル解決の第一歩は内容証明から
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日本に在留する外国人の間で話題沸騰中ですが、
2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まります。 ここでも少しずつご紹介してみましょう。 今日は在留カードです。 これまでは市町村長が発行者となっていましたが、今後は法務大臣が発行者となり、これまでの外国人登録制度は廃止されます。 在留カードは中長期的に在留する方に発行されるもので、偽造・変造防止のためのICチップも内蔵されています。 「就労制限の有無」と「資格外活動許可欄」 認定、更新、変更などの「許可の種類」と許可した入国管理局名などが追加されました。 また、在留資格変更・更新を申請中は、申請中であることが記載され、 許可後に新しいカードが交付されることになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年02月03日 15時24分06秒
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