メルマガ49号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇今週のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週は債務整理の相談が続きました。また木曜日には日弁連主催の多重債 務者問題シンポジウム、土曜日にはクレサラ(クレジット、サラ金)実務 研究会に参加し、色々と考えさせられました。 このメルマガで何度か書いていますが、多重債務問題を分かりにくくして いる一番の原因はグレーゾーン金利だと思います。 グレーゾーン金利というのは、利息制限法と出資法という利息に関する2 つの法律の差のことです。 利息制限法は違反しても罰則がありませんが、出資法は違反すると刑事罰 に処せられます。ですから、現在コマーシャルなどを流しているサラ金を 含め、多くの業者が利息制限法を超え出資法の上限(29.2%)近くの 金利で商売をしています。 ちなみに利息制限法による利息は以下のようになっています。 10万円未満 年20% 10万円以上100満円未満 年18% 100万円以上 年15% この利息制限法を超える利息については無条件でもらえるわけではなく、 業者側に一定の要件が要求されており、これが貸金業法43条という所に 定められています。 多重債務の問題では、この貸金業法43条が適用されるのか?否か?とい うことが争いになり、借り手側は43条は適用されないので利息制限法で 計算した金利しかないはずだと主張し、業者側は43条が適用されるので 利息制限法以上の金利を受け取る権利があると主張していました。 そんな訳で、この43条にはたくさんの判例が出ていたのですが、今年の 1月に最高裁が、お金を借りている人が事実上強制された支払いは任意と は言えず(契約に支払いを怠った場合には一括で支払えという特約がつい ていた)、43条の適用を否定する判決を出しました。 またアイフルの違法行為による業務停止問題などもあり、秋の臨時国会で はこのグレーゾーン金利に対して、法律的な解決が図られるようです。 ただ、この解決方法が問題で、現在2つの案が有力らしいです。 1 出資法を廃止し、現行の利息制限法に一本化する。 2 出資法と利息制限法の中間?ぐらいをとって25%?ぐらいで一本化 マスコミがこの問題を取り上げる時には簡単に利息制限法は20%と報道 しますが、詳しい利率は上記のとおりです。 相談などを受けていると、サラ金からお金を借りていて、10万円で済ん でいるという人はほとんどいませんので、15%、少なくとも18%と報 道すべきではないでしょうか? そもそもこの利息制限法の利率、皆さんはどう思われますか?私はこれで も十分高いと思います。 この利率、昭和29年に決められたもので、当時の法務委員会での法務省 民事局長の発言では 「現在におきましては、すべての場合に通ずる最高限度額としては年2割、 1割8分、1割5分程度を相当と考えたのであります。」とされています。 この発言から考えると、昭和29年当時、あらゆる場合の最高限度額の金 利を定めたのが利息制限法で、1月の最高裁判決は改めてこの法律の基本 を確認したものではないかな?と思います。 長くなりましたので、続きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇あの頃のわたくし・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公務員を辞めてから、司法書士試験に合格するまでの勉強時間などを、 今年の試験にあわせて赤裸々?に公表していきます。 使用上の注意!司法書士試験には激しく役に立ちません。 こんなもので合格できるんだ~と自信を持っていただければ幸いです。 ◇平成13年の6月第4週は・・・ 71時間 直前の書式答案練習会でも、問題をきちんと読まずポカをやってしまい、 「とにかく問題をしっかりと読むしかない!」と改めて自分に言い聞か せています。 ◇平成14年の6月第4週は・・・ 64時間 直前の公開模試でギリギリの合格判定が出ていますが、問題の読み間違 いなどでつまらない失点も多く、やはり「きちんと問題を読むしかない」 と基本の確認を心に誓っています。 ◇平成15年の6月第4週は・・・ 67時間 この年はこの時期に最後の公開模試があり、土日とも受験しています。朝 から昼休み、二次試験が終わるまで、本試験当日を意識して、なるべく同 じように過ごすようにしていました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ パソコンがクラッシュしてしまい、メルマガの発行が大幅に遅れてしまい ました。いかにノートパソコン1冊に色々な情報を頼っているのか改めて 思い知らされています。日ごろの危機管理が大切ですね。 |