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茨城県で司法書士をしています。
仕事や日常生活で、「あ~そうなんだ」と気がついたことなど、 忘れないうちにメモしたいと思っています。 「タイトルが変わった!」と気になる方は、 タイトル変更の経緯など、フリーページに掲載しています。 司法書士つるぴかはげまるのらくがきノート [全570件]
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)という会社は、 必ずきっちり10年分しか記録を開示しませんでしたが、 先月の私の受任通知に対して、平成12年4月から記録を開示しました。 今までのパターンでいくと、通知から10年前の、 平成12年11月分から開示だろうと予想していたので、少し驚きました。 しかも、今まではFAXで送付状もなしで無造作に送付されていたものが、 郵送で、様式も変わっていました。 裁判をすると、10年前の記録は自動的に削除されるシステムを採用していると主張して、 10年前の記録は、文書提出命令が発令されても開示していなかったのですが、 システムが新しくなったのでしょうか? しかし、平成12年4月分から開示されたと言っても 途中開示であることに変わりなく、 自らに不利な判決には、ほぼ控訴するとか、 根拠のよく分からない和解提案しかしないといった対応が変わらない限り、 過払い金を回収する手間は変わりません。 引き続き根気よく手続を進めたいと思います。
口座の差押えを何度かやっていますが、 差押えをしないといけないような会社は、 大体他の債権者に対しても、支払が出来ていないので、 必ず競合(複数の差押えが同時に入ること)していました。 この場合、金融機関から法務局へ口座にあったお金が供託されて、 裁判所が配当手続を進めるので、時間はかかりますが、 裁判所と法務局へ書類を提出すれば、 ご本人の口座にお金が振り込まれることになります。 ところが、今回、差押えが競合しませんでした。 この場合、直接金融機関からお金がもらえるのですが、 具体的にどのような手続をすればよいのか分かりません。 金融機関(三井住友銀行)へ確認した所、 「債権者の印鑑証明書」と「差押え命令の送達通知書」を郵送して、 振込先を指定すれば、来店の必要は無く、 差押えた金額を振り込んでくれるとのことでした。 金融機関によって対応は違うかもしれませんが、 配当手続に比べると、手続がとても簡単でした。 毎回、競合しなければな~と、 あり得ないことを考えてしまいます。
通常の遺産分割事件であれば、 調停で話がまとまらなければ、審判手続に移行し、 裁判所が最終的に決定してくれます。 しかし、銀行預金だけが相続財産の場合、原則として、 銀行預金は遺産分割対象財産ではないので、 審判手続に進まずに、 調停がまとまらなければ手続終了となってしまうようなのです。 私は、調停室に入ることができないので、 直接説明を聞くことができなかったのですが、 ご本人は「審判手続には進まない」と説明を受けたそうで、 裁判所はこのような運用をしているようです。 話し合いの場は提供するけど、 最終的にどうするかは自分達で決めて下さいということでしょうか? 結局は、調停で妥協できる範囲と、今後の手続負担を比べて、 調停をまとめるか、調停をあきらめて 裁判等、別の方法を選択するか決めることになります。 依頼者の方から、 「審判手続には進まないそうです」と言われて、 「はっ」としてしまいました。 話が進んでくると、最初の問題点を忘れてしまうことがありますが、 事件がどのように進んでも、 事件の本質を把握しておかないといけないな~と 改めて感じた出来事でした。
相続財産が銀行預金しかない場合、 判例で、法定相続分で権利を取得できることになっているので、 銀行預金は遺産分割対象財産にならないというのが、 裁判所の原則的な考え方のようです。 しかし現実には、銀行へ「自分の法定相続分だけ解約して下さい」 と申し込んでも、相続人全員の印鑑証明書などを要求されます。 そこで、相続人が銀行預金を遺産分割の対象財産にしないと言わない限り、 裁判所も銀行預金を遺産分割の対象として、 遺産分割調停を開催してくれます。 遺産分割調停の申立書を作成している際には、 上記のことが頭に入っており、 銀行預金だけが相続財産の場合には、 そもそも裁判所に調停が受け付けられるのか? ということを気にしているのですが、 1度申立てが受理されて、調停が始まってしまうと、 そのことがすっかり頭から抜けてしまいます。 ところが、銀行預金は原則として遺産分割対象財産にならないということが、 調停が進み、話し合いがまとまらないと問題になります。
9月中旬から、くしゃみと鼻水が止まらず、 息苦しかったので、 医者に行って風邪薬などもらって様子を見ていましたが、 一向によくなりませんでした。 そこでお医者さんが、 「ひょとしたらアレルギーかもしれないですね」 と風邪薬から、アレルギーを抑える薬に変えてくれた所、 だいぶ体調がよくなりました。 一安心するとともに、薬が効くということは、 どうも私は「秋の花粉症」ということになるようで、 そんなにデリケートなはず無いんだけどな~ となんだか釈然としません。 今年の異常気象のせいだったということで、 来年再発しないことを祈るばかりです。 何気なく体調のよい日のありがたみをかみしめるこの頃です。
私が最初に多重債務相談を受け始めたのは、平成17年です。 その当時は、過払い金が発生していて、 裁判をした場合には、どのような理屈で勝訴判決をもらうか? ということだけを考えていました。 ところが最近では、こちらの言い分が全て認められた判決をもらっても、 無視して一切払わない会社、 何の連絡も無く移転しており電話番号が分からない会社、 「理由を言う必要は無いと考えていますが、 3割で和解してもらいたい」とお願いしているのかすらよく分からない会社、 1年後に全額払うと言っていたのに1ヶ月後に全額払ってきた会社など、 とにかく判決をもらってからの対応が千差万別です。 破産などの法的な手続をすれば、 少なくとも裁判所が関与して、配当率が決まるので、 まだ納得の余地もありますが、 破産はしないけれど、お金を全然返さないとか、 理由も説明せず減額を要求するなど、 どうにも納得できない対応が多いです。 しかし、強制執行手続でも、 20万程度の預金に、1000万円以上の債権が競合していたりと、 なかなか依頼者の方が満足できるような金額を回収できず、 対応に困っています。 武富士の会社更生手続で、過払い金の扱いがどうなるのか、 まだよく分かりませんが、 法的手続きするだけまだましだな~と思ってしまうぐらい、 びっくりする一言でした。
先週、9月28日に、武富士が会社更生手続の申請をしました。 前日(27日)の朝、NHKでニュースが流れたのに、 その後、武富士社長の 「まだ何も決まっていない」とのコメントが流れたりして、 どうなることかと気を揉んでいました。 現在、裁判中の件や、 判決や和解でこれからお金が振り込まれる予定だった件もあり、 相談者の方へ1件ずつ説明しなければなりませんでした。 裁判は一旦中断され、過払い金の返還もストップし、 今後は更生手続の中で処理されることになります。 ところで、更生手続では、一定期間中に債権届出をしない人は、 更正手続から除外されてしまいます。 ですから、武富士と取引のある方で過払いの疑いがある人 (取引期間が6~7年ぐらいの人)は、 是非、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。 静岡司法書士会では、 武富士会社更正手続関するQ&Aを早速UPしていますので、 現在武富士に借入をしている方は、 是非こちらも参考にしてみて下さい。 静岡司法書士会 |一覧| |
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