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カテゴリ:黒ひょうさんの司法試験~論文編~
久しぶりに司法試験一点張りの内容です。
株主平等原則は新法になってから明文化されました(109条1項)。 で、神田の基本書には「新法下では取扱いの平等だけがその内容となる」旨書かれています。 しかし、弥永や葉玉本には「内容の平等と取扱いの平等がその内容となる」旨書かれています。 …どっちやねん!!!>( ̄□ ̄;) 自分でもない頭でウンウン考えてみました。 まず、異なる内容の株式創設を許容する107条や108条が109条の前に置かれていること、109条に「内容…に応じて」とあることは、神田説の根拠となりそうです。 他方、109条3項は(まったくの私見ですが)弥永説の根拠となりそうです。 う~ん、条文からでは結論が出ないかな。 では、実質面から考えてみよう。 内容の平等と言ったって、現会社法の下では様々な種類の株式が発行可能ですし、おそらくほとんどの会社で内容の異なる株式を発行していることでしょう。 となると、わざわざ「内容が同じなのが原則なんですよ」という必要はないのではないでしょうか。 というか、「内容が同じなのが原則」とはもはや言いにくい状況になっているのではないでしょうか。 ということで、実質面から考えると、(もちろん私見ですが)神田説の方がスッキリしてるような気がします。 じゃあ、神田説で書くぞ! とも思うのですが、試験対策という面からすると、大半の受験生が旧法通りの理解である弥永説で書いてくることが予想されます。 そんななか神田説で書いて、万が一、「知識がないから書けなかったのだ」と勘違いされてしまったら…。 ということで、結論として僕は弥永説で書きたいと思います。 この試験で大切なこと、それは「多数派に従うこと」ですから(^^; お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.03.03 21:26:07
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