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カテゴリ:仕事のこと
日本の消費税に値する、中国の「増値税」で問題発生です。
「増値税とは・・・」 増値税は物品の販売や加工、修理、補修役務の提供、物品の輸入を行う 場合に適用される税金である。 この税金は輸出販売する場合はいったん税金はかかるが還付されてゼロ税率になる。 増値税納税額の計算は、 売上の借受増値税-仕入の仮払い増値税=納税額 となるのですが、問題は、「一般納税人」と「小規模納税人」です。 この違いは、簡単に言うと、 一般納税人--- 仕入れ控除ができる。(増値税17%) 小規模納税人-- 仕入控除が出来ない。(増値税3%)小規模納税人から仕入れた場合 一般納税人から仕入れた場合は仕入れ増値税17%となります。 一見見ると、小規模のほうがいいじゃん!!税率少ないし、と思うのですが 仕入れる時に仮払いした増値税(3%)(17%)は控除が出来ないため払いっぱなし!! なんじゃこりゃ??? では、「一般納税人」になるためにはどうしたらいいのか? ・売り上げが180万元/年(生産サービスの場合100万元/年)以上ある事。 ・安全な事務所(会計室)がある事。 ・丈夫な金庫がある事。 ・会計士が2名以上いること。 外資企業泣かせの複雑な税制です。 3%(17%)原価が上がります・・・。 3%(17%)の利益を出すのも大変なのに… ※2011年11月21日追記しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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(2013.07.02 20:27:06)
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