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国立女性教育会館への再質問状と回答(再掲)
(国立女性教育会館はジェンダーフリーだ!) 国立女性教育会館 神田道子理事長宛、10月6日、下記の再質問状を送った。回答は、10月20日付で届いた。質問状の要点と回答の要点を以下に記します。 回答は、私が一番要求していたもの(質問1)に対して答えていない。むしろ、答えられなかったというべきなのだが、これを通して、国立女性教育会館が、ジェンダーフリーの立場に立っていることが明瞭となった。 ここで、ジェンダーフリーというのは、伊田広行氏の言葉にある『結婚も家族も幻想だ。愛し合い、話し合い、理解し合い、深い関係を作り、一生添い遂げるということや、子供を愛するすばらしさなんてのも、幻想に過ぎない。』という意味である。 また、情報課長江川和子氏は、下記の回答にあるように『会館が各種事業を通じて入手した人物情報をすべて公開するのではなく、公開を承諾いただけなかった方や、一部項目のみの公開を求められた方について、選択的な作業を行っていることを含意したつもりでした』とのべているところから、伊田広行氏を国立女性教育会館として選択的な作業により選択し公開したと考えざるを得ない。即ち、伊田氏の考えを承認、是認しているのである 男女共同参画人材情報ベースについて 再度の質問状 (これまでの対応と回答は不適切ですので、再質問致します) 今回、もう一度、より正確な表現で質問を致します。 1、伊田氏のような考え(別紙に、資料としてもう一度伊田氏の著書からの抜粋を掲載します。前回質問状と同じもの)は、国立女性教育会館が考える男女共同参画に相応しいのですか? 2、国立女性教育会館は、様々な人をどういう基準で男女共同参画に相応しいと判断し、男女共同参画人材情報ベースに登録するのでしょうか? 男女共同参画のあり方には、様々な意見がある。人によって大きな意見の相違がある。当然、国立女性教育会館が、相応しいと考える男女共同参画を推進する人々のみを、ここに掲載するべきである。相応しい人だけを掲載しているのですか、間違いありませんか? 男女共同参画人材情報ベースに登録されている方々の中に、もし、国立女性教育会館が考える男女共同参画に相応しくない方々が含まれているとしたら今後、そういった方々をデータベースから削除し、また、相応しいと思われる人を追加するなど、データベースの柔軟且つ適切な見直しはされるのでしょうか? 3、実は、今回の回答に書かれている表現と、データベースに書かれている表現は微妙に異なります。このことについて今回新たに、ご質問いたします。 (今回の回答の表現) “過去に国立女性会館の各種事業にご協力いただいた講師、各委員の方々の情報をもとに、公開についてご承諾を得られた方の、ご承諾いただいた項目のみを公開” (データベースの表現) “国立女性教育会館の各種事業にご協力いただいた講師、委員等の方々の情報について、ご承諾を得られた方の、了承いただいた項目のみ公開” (私の疑問点と質問) データベースの表現では、「これまで国立女性教育会館の各種事業にご協力いただいた講師、委員等の方々のみ」が掲載されているように読み取れます。 今回の回答の表現では「過去に国立女性会館の各種事業にご協力いただいた講師、各委員の方々の情報をもとに、公開についてご承諾を得られた方」ですので、直接協力いただいた講師、委員等の方々が良しとされる方を含め、かなり幅広い人々を掲載していることになるように思われます。 どちらが正しいのですか? 以上三点のそれぞれについて、必ず文書にて、明瞭な表現でもって、早急(10日以内を希望)にご回答いただきますようお願い申し上げます。 別紙 資料 男女共同参画人材情報ベースからの抜粋 伊田氏の著作等、 『いろんな国、いろんな生き方(ジェンダーフリー絵本第5巻)』(共著)大月書店2001年 『シングル単位の社会論―ジェンダー・フリーな社会へ』世界思想社1998年 『シングル単位の恋愛・家族論―ジェンダー・フリーな関係へ』世界思想社1998年 『性差別と資本制-シングル単位社会の提唱』啓文社1995年 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 因みに伊田氏の『シングル単位の社会論―ジェンダー・フリーな社会へ』の本には、次のような記述があります。 ○はじめに(3ページ)の記述 カップル(家族)単位社会を、シングル(個人)単位の社会に変えることが、男女平等を進めるということだ。 ○8ページの記述 結婚も家族も幻想だ。愛し合い、話し合い、理解し合い、深い関係を作り、一生添い遂げるということや、子供を愛するすばらしさなんてのも、幻想に過ぎない。 ○106~107ページの記述 個人単位は家族の義務を消滅させる シングル単位の社会では結婚制度はなくなる。結婚に際しての届出がなくなる。国家・行政は、誰と誰が生計を一つにしているか、扶養義務があるかを知らない。関心を持 ない。 親子関係も扶養義務ではなく、むしろ権利として整理し、子供は好きな人に育てられる権利、親は子育てをする権利があるとする。 「無償の愛」や「身内」「母」「父」「夫」「妻」などの論理ではなく、まずニーズある 当事者の権利保障として、国家との関係で介護や育児がある。これは育児や介護といった再生産労働を社会的に承認するということであり、従来の「家事労働を無償にしていた家族単位という仕組み」を根本的に変革することになる。 こうして個人を単位として考えていくならば、当然名前も本人が選べるべきであり、夫婦や親子で同姓を強制することは廃止される。 財産は個人財産制で、身内・夫婦・親子に財産を贈与する場合も、それは「相続」概念ではなく、通常の「贈与」と同一扱いすることになる。こうしたシングル単位政策は、家族という意味を限りなく薄くしていく。 ○268~269ページの記述 ジェンダー・フリーの具体像としての「シングル」 僕の主張は、ジェンダー概念の先には、ジェンダー・フリーでジェンダーを超克する概念、すなわちシングル概念しかないだろうということである。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国立女性教育会館からの回答 「男女共同参画人材情報ベース」は、お手紙にて引用いただいているとおり、「国立女性教育会館の各種事業にご協力いただいた講師、委員等の方々の情報について、ご承諾を得られた方の、了承いただいた項目」を公開するデータベースです。ご存知のように会館の講師などは多岐にわたっていますので、必ずしも男女共同参画に深いかかわりをもたない方々、たとえば情報学・システム工学分野の専門家なども掲載されています。 前回の書面に「過去に国立女性会館の各種事業にご協力いただいた講師、各委員の方々の情報をもとに、公開についてご承諾を得られた方」と記載いたしましたが、「講師、各委員の情報をもとに」とは「講師、各委員の方々に関する情報をもとに」の意味であって、「講師、各委員の方々からの情報をもとに」ではありません。意味するところは、データベースに掲載されている文言と同じです。「もとに」と申し上げたのは、会館が各種事業を通じて入手した人物情報をすべて公開するのではなく、公開を承諾いただけなかった方や、一部項目のみの公開を求められた方について、選択的な作業を行っていることを含意したつもりでした。 10月20日 情報課長 江川和子 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.11.05 07:14:41
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