架空請求
昨日予告した架空請求情報です♪せっかくですから,全文を載せてみましょう。『民事訴訟最終通告書訴訟番号 平成18年(チ)第2312号この度,ご通知いたしましたのは,貴方の納付されていない消費料金について契約会社,運営会社から民事訴訟として,訴状の提出をされましたことをご通知いたします。このままご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理承諾され,下に設けられた訴訟取下最終期日を経て訴訟手続きを開始させていただきます。尚,裁判後の措置として裁判所による執行証書の交付の元給料差し押さえ,及び動産物,不動産の差し押さえを裁判所執行官立ち会いの下強制的にさせていただきますのでご了承ください。訴訟内容及び訴訟取下等のご相談に関しましては受付時間内にて受け賜っておりますので局員までお問い合せください。尚,書面での連絡となりますのでプライヴァシー保護の為,ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。以上をもちまして最終通告とさせていただきます。訴訟取下最終期日 平成18年4月25日法務局認定法人 民事訴訟通達事務局』こんな法人はないし,裁判に関してこんな通知はないことを別にしても弁護士から見ると笑いどころがいっぱいあるので少し解説しましょう。うひゃひゃ♪1「訴訟番号」とは言いません。事件番号です。2 事件番号の(チ)というのは,金銭請求事件では使いません。というか,そんな記号はない。3 冒頭の文章が日本語になっていない。役人は絶対にこんなへたくそな文章は書かない。4 訴訟開始前に取下最終期日なるものはない。訴訟(訴え)の取下は原則判決までできます。5 裁判所は「執行証書」は交付しない。執行証書とは,公正証書のことで,公証人が作成します。6 法律家は「動産物」なんて言葉を使わない。どっかの名産物でしょうか?また,「給料の差し押さえ,及び,動産物,不動産」という書き方も間違い。「及び」は「A,B,C及びD」というように,列挙する最後の言葉と最後から2番目の言葉をつなぐ。役人には基本の使い方で絶対間違わない。7 「受け賜っている」は「承っている」の間違いだろ。8 尚,書面での通達となりますのでプライヴァシー保護云々」というのは意味不明9 法人なのに名称が「~局」。郵便局と同じ感覚か?10 「通達」が私人・市民に対してなされることはない(もっとも,通知について一般的に通達という言葉を使う場合もありますが)。頭のお悪いチン○ラさんがお書きになっているのでしょうか。ただ,もっともらしい単語を使っているので,やはり法律の素人の方はだまされてしまうでしょうね。皆さん,裁判所以外から「請求」の「通達」なんて来ませんので注意してね。 人気blogランキングへ