みなさま、こんにちは。
労務管理シリーズ第4弾。
本日のテーマは「人を雇う際に契約を結ぶ=契約内容の理解と書面の確認」です。
通常、人を雇入れる場合、会社が労働者に労働条件を提示します。
このときに、労働者と会社では、
情報量や交渉力に実質的な差があるため、
労働者も労働条件をあまりよく理解しない状態で承諾してしまったり、
契約書に署名・押印してしまうことがよくあります。
ここで、会社が注意することは、
労働者と会社の認識の差をそのままにして、
契約をしないようにするということです。
なぜなら、このことが後々トラブルに発展する可能性があるからです。
契約内容は十分説明をして、契約の内容を明確にした上で、
できる限り書面に残しておくことが望まれます。
(法律的には、労働条件を書面で通知する義務は会社にありますが、
契約書を書面に残す義務はありません。
理想的には、労働条件通知書とともに雇用契約書も書面で交わすべきでしょう。
のちのちのトラブルの防止になります。)
この注意事項は、労働契約を結ぶ際だけでなく、
契約内容を変更するときにも同じです。
明日は労働条件の明示に関する注意点について
お話します。
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