325923 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

農業経営ドットコム

農業経営ドットコム

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

karico1998

karico1998

Calendar

Favorite Blog

明日、天気にな~れ New! G. babaさん

オープンリールデッ… New! テツ0711さん

除草とゲンゴロウと… 熊親父と夢来鳥さん

プリンを食べたいぞ prizebonbonさん
・・・・・・・・半… 塩見直紀(半農半X研究所)さん

Free Space

設定されていません。

Comments

Keyword Search

▼キーワード検索

Rakuten Card

Headline News

2010年01月06日
XML
カテゴリ:労務管理

 

 みなさま、こんにちは。
 労務管理シリーズ第4弾。
 本日のテーマは「人を雇う際に契約を結ぶ=契約内容の理解と書面の確認」です。 
 
 通常、人を雇入れる場合、会社が労働者に労働条件を提示します。
 このときに、労働者と会社では、
情報量や交渉力に実質的な差があるため、
労働者も労働条件をあまりよく理解しない状態で承諾してしまったり、
契約書に署名・押印してしまうことがよくあります。

 ここで、会社が注意することは、
労働者と会社の認識の差をそのままにして、
契約をしないようにするということです。
なぜなら、このことが後々トラブルに発展する可能性があるからです。

 契約内容は十分説明をして、契約の内容を明確にした上で、
できる限り書面に残しておくことが望まれます。
(法律的には、労働条件を書面で通知する義務は会社にありますが、
契約書を書面に残す義務はありません。
 理想的には、労働条件通知書とともに雇用契約書も書面で交わすべきでしょう。
のちのちのトラブルの防止になります。)

 この注意事項は、労働契約を結ぶ際だけでなく、
契約内容を変更するときにも同じです。

 明日は労働条件の明示に関する注意点について
お話します。

 にほんブログ村ランキングに参加しています。
 下のバナーをクリックしていただくと、このブログにポイントが入ります。
 現在「農林水産業」カテゴリで2位です。
 皆様のおかげです。
 いつも有難うございます。 
 本日も応援のワンクリックをポチッとお願いいたします。
 にほんブログ村 企業ブログ 農林水産業へ

 

 

農業関連会社の、経営・労務管理・就業規則の作成・労働コンプライアンスのご相談は、
「グリーン社会保険労務士事務所」かりやまで。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010年01月06日 11時11分44秒
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.