大阪の弁護士です。
虫歯になったことのない私が,昨年末に左上第2小臼歯が真ん中から折れてしまいました。
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午前9時~12時
午後3時~8時
休診日 水・土午後,日曜・祭日
大阪の弁護士です。
平成23年12月26日
平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。
これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。
参考になる判例と思いましたので,引用します。
なお,長文なので,2日に分けて公開しています。
今日は,第2回目
なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。
解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。
4 しかしながら,原審の上記3(2)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。
そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。
上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。
そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
(2) これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面には,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載があったにとどまり,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなかったというのであるから,被上告人又はAにおいて平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,被上告人及びAは,この時期までに本件各取引から発生した過払金の取得につき悪意の受益者であると推定されるものというべきであり,この推定を覆すべき事情は見当たらない。
そして,同年10月以降は,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がされるようになったが,それより前から本件各取引は継続して過払の状態となり貸金債務は存在していなかったというのであるから,同月以降は,利息が発生する余地はなく,この時期にされた制限超過部分の支払につき貸金業法43条1項を適用してこれを有効な利息の支払とみなすことができないことは明らかである。そうすると,本件各取引につき,同月以降,17条書面として交付された書面に上記の記載があったとしても,被上告人がそれまでに発生した過払金の取得につき悪意の受益者である以上,この時期に発生した過払金の取得についても悪意の受益者であることを否定することはできない。
よって,被上告人は,本件各取引における過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるというべきである。
5 以上によれば,被上告人は悪意の受益者であると認めることができないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
そして,以上説示したところによれば,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分は理由があり,これを認容した第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)
少し長文ですが,要点は,上記判例に,私が赤色で示した部分です。
簡潔明瞭です。
解説は,私の開設しているサイトで行う予定です。
大阪の弁護士が開設するサイトです。
良かったら見てください。
南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/
過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/
借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/
アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/
対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/
交通事故のサイトです。
http://kotsu-jiko.net/
http://www.mikasalo.net/
交通事故の詳しいサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/
交通事故の損害賠償額について説明するサイトです。
http://www.dots2.com/
大阪の弁護士です。
お久しぶりです。
平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。
これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。
参考になる判例と思いましたので,引用します。
なお,長文なので,2日に分けて公開します。
なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。
解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。
主 文
1 原判決を破棄する。
2 被上告人の控訴を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中庄司ほかの上告受理申立て理由第2について
1 本件は,上告人が,A及び同社を吸収合併した被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引と,B及び同社から債権譲渡を受けた被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める事案である。
本件の争点は,被上告人が過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるか否かである。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人,A及びBは,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) Aは,上告人との間で,平成8年8月13日から平成14年12月30日までの間,原判決別紙「計算書1 XA取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,平成15年1月1日にAを吸収合併して上記金銭消費貸借取引に係る貸主の地位を承継し,引き続き上告人との間で,同月31日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,A及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第1取引」という。)。
(3) Bは,上告人との間で,平成9年2月18日から平成14年4月4日までの間,原判決別紙「計算書2 XB取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,同年5月2日にBから上記金銭消費貸借取引に係る上告人に対する債権の譲渡を受け,引き続き上告人との間で,同月7日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,B及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第2取引」といい,第1取引と第2取引を併せて「本件各取引」という。)。
(4) 本件各取引は,基本契約の下で,借入限度額の範囲内で借入れと返済を繰り返すことを予定して行われたもので,その返済の方式は,全貸付けの残元利金について,毎月の返済期日に最低返済額を支払えば足りるとする,いわゆるリボルビング方式の一つである。
本件各取引において貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)として上告人に交付された各書面には,同項6号に掲げる「返済期間及び返済回数」や貸金業法施行規則(平成19年内閣府令第79号による改正前のもの。以下同じ。なお,同改正前の題名は貸金業の規制等に関する法律施行規則)13条1項1号チに掲げる各回の「返済金額」(以下,「返済期間及び返済回数」と各回の「返済金額」を併せて「返済期間,返済金額等」という。)に代わるものとして,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載がされていたにとどまり,同年10月以降になって,個々の貸付けの時点での残元利金について最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間,返済金額等の記載(以下「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」という。)がされるようになった。
(5) 本件各取引において上告人がした各弁済(以下「本件各弁済」という。)のうち制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息の債務の弁済とはみなされない。制限超過部分を各貸付金の元本に充当すると,第1取引については平成13年2月1日以降,第2取引については平成16年6月30日以降,終始過払の状態が継続していた。
3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断し,被上告人は民法704条の「悪意の受益者」であると認めることができないとして,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分を棄却した。
(1) 貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情(以下「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を受領した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁)。
(2) リボルビング方式による貸付けについては,貸金業者において,個々の貸付けの際に,17条書面として借主に交付する書面に,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすべき義務があり,基本契約書の記載と各貸付けの都度借主に交付された書面の記載とを併せても,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないときは,17条書面の交付があったということはできない旨を判示した最高裁平成17年(受)第560号同年12月15日第一小法廷判決・民集59巻10号2899頁(以下「平成17年判決」という。)が言い渡されるまでは,17条書面に記載すべき事項について下級審の裁判例が分かれており,次回の最低返済額とその返済期日が記載されていれば足りるとする裁判例も相当程度存在し,監督官庁が貸金業法17条1項各号に掲げる事項のうち特定し得る事項のみ記載すれば足りると読むこともできる通達を出していた。
上記事情の下では,平成17年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,リボルビング方式の貸付けにつき借主に17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないことから直ちに貸金業法43条1項の要件が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,被上告人及びAが上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。
(3) そして,本件各弁済のうち制限超過部分の支払について,貸金業法43条1項のその余の要件との関係でも,被上告人を悪意の受益者であると推定することはできず,ほかに被上告人が悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はない。なお,被上告人とBとの間で前記の債権譲渡がされた時点では,第2取引につき過払金は発生しておらず,Bの認識等は,本件各取引における過払金の発生とは関係がない。
長文なので,後半は,明日公開します。
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平成23年9月13日
大阪の弁護士です。
仕事に忙殺され,ブログねたを更新できずに申しわけありません。
とうとうあの取立の厳しかった
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産申立をしましたね。
負債額は,破産では,今年2番目とのこと。
これまでの,SFCG,ロプロ,武富士と大型の倒産が続いています。
カメレスですが,一応お知らせしておきます。
これまで,大阪の弁護士が過払金編請求訴訟で,とことん闘ってきた三和ファイナンスが倒産するとは,隔世の感があります。
もう,過払金返還請求は,そろそろ終結なのかなあという感慨があります。
また,次は,どこの消費者金融が危ないのか気になるところです。
SFコーポレーションのホームページに掲載されている
破産開始決定のお知らせです。
平成23年8月26日
各位
破産手続開始決定のお知らせ
破産者 株式会社SFコーポレーション
破産管財人 弁護士 鈴木 銀治郎
この度、株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社、平成20年10月に商号変更)は、平成23年8月26日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受けました(破産手続開始決定の内容は添付のとおりです。)。
これにより、株式会社SFコーポレーションの破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に選任された当職に専属することとなりました。
破産債権者の皆様に対する破産手続に関するご連絡の発送は、現在準備作業中であり、本年10月上旬を予定しております。ただし、発送時期は前後することもありますので、ご了承ください。
また、破産手続の進行等につきましては、このホームページにおいて逐次報告する予定です。
破産会社に関する連絡、破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記カスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。下記カスタマーセンター以外では、お問い合わせに対応いたしかねますので、ご了承ください。
記
(電話連絡先)
株式会社SFコーポレーション
破産管財人執務室 新横浜カスタマーセンター
TEL:045-477-3710
受付時間:10 時~16 時(土日祝日を除く)
また,株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)は,住所も移転しました。
2011年9月6日
移転のお知らせ
下記事務所は、移転日を以って閉鎖いたしました。今後は新住所宛にご連絡いただけますようお願いいたします。
記
【 移転日 】 平成23年8月24日
【 閉鎖する事務所 】
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-16-4 NS ビル4階
TEL 03-5825-3541
【 新住所 】
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14臼井ビル5階
TEL 045-477-3710
SFコーポレーションのホームページに
「現在の破産管財業務に関するお知らせ」
が掲載されています。
株式会社SFコーポレーションについては、平成23年8月26日午後5時に、東京地方裁判所において破産開始決定が出されました。破産開始決定以後これまで、ご契約者様との間の取引が過払いとなっている可能性があるかどうかを確認するため、破産管財人の下で改めて、引き直し計算を行っております。また、ご契約者様との間の各取引の履歴の精査も行っております。現在もなお引き続きこれらの作業を行っておりますが、件数が多いことなどもあり、作業完了までなお時間を必要とします。
SFコーポレーションに対して過払金返還請求権を有している方につきましては、過払金返還請求権は破産債権として破産手続に従った取り扱いとなりますので、従前のお約束どおりのお支払いはできない状況です。他方、引き直し計算の結果によっても残債務があると認められる方については、SFコーポレーションが破産しても、債務がなくなるわけではありませんので、ご了承ください。
今後は、取引履歴の確認と引き直し計算の結果、債権者である可能性のある方に、破産開始決定があったことの通知を、本年10月上旬以降、順次発送する予定です。ただし発送時期は、作業の進行状況により変更になる可能性があります。
上記のように、現在は、取引履歴の精査と引き直し計算を行っている段階です。SFコーポレーションとお取引のあった方々についての個別の債権債務額等の詳細なご案内は、現段階では出来かねますのでご了承ください。
大阪の弁護士は,今後の破産管財業務を見守りたいと思います。
大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。
興味のある方は,御覧ください。
南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/
南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。
http://eclickmd.com/
債務整理に関するサイトです(携帯用)。
http://chien-a-plumes.net
債務整理に関するサイトです(Pc用)。
http://flvfund.com
過払い金請求に関するサイトです。
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平成23年6月28日
大阪の弁護士です。
プライメックスキャピタル(旧キャスコ)が過払金を全額弁済
プライメックスキャピタル(旧キャスコ)は,営業を行っています。
しかし,過払金訴訟で判決が下りても全額支払おうとはせず,
判決確定後も
10分の1とか4割とか言ってきます。
5月初旬,動産差押えを実行しました。また,動産の差押えをしても,既に当該動産は,先行する動産差押えで他者が競落しており,改めて差し押さえることが難しく,せいぜい,金庫内の小銭を差し押さえる程度のことしかできません。
差押えの結果は,
現金2万1550円だけでした。
大阪の弁護士は,
これに懲りず,最終的には,破産申立を行うべく
平成23年5月財産開示の手続を行いました。
プライメックスキャピタル(旧キャスコ)当然,財産開示を行ってきません。
しかし,破産の申立をほのめかしていたことから,
とうとう,6月27日(月),プライメックスキャピタル(旧キャスコ)は,過払金元金,利息,訴訟費用の全額約200万円を支払いました。
ちゃんと払えるではありませんか。
なお,これまでに要した費用をお知らせします。
1 委任時に必要な費用
弁護士費用 着手金 5万円
裁判所への費用
動産執行申立予納金 4万円
財産開示申立印紙代 2000円
財産開示申立郵券代 8400円
以上合計10万0400円が,委任時に必要な費用です。
この金員は,実際に,相手方から取り立てることができない場合,
例えば,相手方が民事再生や破産手続き等の法的手続に移行した場合でも,
返金できませんので,悪しからずご了承下さい。
2 弁護士 報酬 取り立てた金員の20%
(本件が訴訟前から受任していたため20%となっています。)
(既に,確定判決を得ておられる方は,10%です。)
大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。
南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
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南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。
http://eclickmd.com/
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アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
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プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
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レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
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対アイフル準備書面に関するサイトです。
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遺言に関するサイトです。
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相続に関するサイトです。
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相続放棄に関するサイトです。
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平成23年6月13日
大阪の弁護士です。
現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。
いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,
論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。
書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。
CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第5回目です。
分量が多いので数日に分けて公開します。
また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。
CFJの答弁書に対する大阪の弁護士の準備書面をサイトに掲載しました。
全文をご覧になりたい方は,是非参考にしてください。
http://ausdaoc.net/zyunnbisyomenn.html
著作権は,大阪の弁護士にありますが,
転載は,ご自由に。
但し,内容については,ご自身の責任の下に行ってください。
また,ご本人からの質問には,応じますが,
士業の方からの質問には応じかねます。士業の方は,自分の頭で考えて,自己責任の下に行ってください。
最近,司法書士の方からの質問が多いのですが,質問には,一切応じていません。
準備書面を書く能力がないのなら,最初から受任しないでください。
第6.和解提案
1、はじめに
公知のとおり、多数の消費者金融会社、クレジット・信販会社は、いわゆるグレーゾーン金利を合法と信じていたものが、その利息が不当利得であると言われ今業界全体は壊滅状況に陥っています。この過払金返還に応じられなくなり、多数の貸金業者が廃業・撤退を選択せざるを得ませんでした(金融庁調べ:平成17年3月末時点の登録業者数は18005社、平成22年12月末時点の登録業者数は2677社、5年間で85%以上の登録業者が減少)。
被告においても、平成18年当時は全国に約900店舗余り有人・無人支店を展開しておりましたが、現在では本店(東京都中央区晴海)のほか、大阪難波のサービスセンターを残し全て閉鎖し、約8000名いた従業員は平成22年12月末の時点で692名となり、既に7300名以上の者が職を失っております。また、被告は現在、新規融資どころか既存顧客に対しても新たな貸付を一切行っていない状況にあります。
このような、被告を取り巻く環境からも、被告は事件の早期解決が原告自身の信義にも沿うものと思慮する為、下記内容の和解案を提示致します。原告におかれましては、上記事情も勘案して和解に応じて頂きたいと願います。
2、和解案
被告は、原告との木件争いについて和解による解決を希望する。
(1)被告は、原告に対し、本件解決金として金35万円を、原告指定の銀行口座(ゆうちょ銀行は不可)に振り込む。振込み手数料は被告が負担とする。
(2)原告との和解同意日から70日後を期限として一括支払い。
(3)訴訟費用は、各自負担とする。
(4)原告は、その余の請求を放棄する。
(5)被告と原告との問に、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第7.被告の主張・要望
1、被告は、今回答弁書を提出し、擬制陳述する。
2,被告が原告に負う不当利得返還債務は、金36万3106円(別紙計算書1、同2参照)を超えて存在しない。
第1取引別紙計算書116万3721円》第2取引別紙計算書219万9385円
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平成23年6月10日
大阪の弁護士です。
現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。
いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,
論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。
書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。
CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第4回目です。
分量が多いので数日に分けて公開します。
また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。
6.結論
以上により、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存在する為、「悪意の受益者」に該当すると推定することはできない。
第5.取引の個別性及び一連充当計算の可否
1、原告は、第1取引ないし第2取引を一連充当計算しているが、両取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではないうえ、基本契約を異にする取引間の充当合意は存在しないのが通常であるから、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することは出来ない。
2、確かに、最高裁平成15年7月18目†IJ決(民集57携7号895頁、以下、「平成15年7月判決」という)は、「借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられる」と判示しているが、平成15年7月判決は、上記判示部分の前に、「同一の貸主と借主との問で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、...」との文言を冠しているので、文理解釈上、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定しているものと解される。
この点、平成15年7月判決の判例解説者である中村最高裁調査官は、「本判決は、「過払金は、...弁済当時存在する他の借入金債務』に充当されると判示する。これは、過払金が発生した時点で借入金債務が存在しない場合には、弁済当時存在しない債務への弁済の指定はあり得ないし、弁済当時存在しない債務への弁済を指定しても無効であることから、弁済当時存在しない他の借入金債務への充当を否定する趣旨であると解される(なお、これは各貸付けが別個であることを前提としているのであり、貸付けの個数が1個であれば、弁済当時存在せず、その後に生じた借入金債務にも充当されることになる。)。このように解することが、過払金は、その充当先がない場合には、不当利得返還請求権となることとも符合する。」(最高裁判所判例解説民事篇、平成15年度(下)7月~12月分、466頁目~467頁目、乙第8号証)と解説しているので、平成15年7月判決が基本契約を異にする取引間の当然充当を否定していることは明白である。
3、そして、最高裁平成20年1月18日判決(民集62巻1号28頁、以下、「平成20年1月判決」という)は、上記平成15年7月判決を踏襲し、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定している。すなわち、平成20年1月判決は、「同一の貸主と借主の間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することになった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなr'の特段の事情がない限り1第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2N13日第三小法延判決・民集61巻1号182頁、最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日判決第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。」と判示している。
4,とすると、基本契約を異にする取引間の当然充当を主張する原告は、上記特段の事情(充当の合意)の存在を主張立証せねばならないが、その際に考慮すべき諸般の事情として、平成20年1月判決は、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続きの有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主の接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。」と判示している。
5,ところが、本件では、平成20年1月判決が列挙した諸般の事情について、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」を除き、現時点では不明であるから、上記特段の事情(充当の合意)の存在を認定することはできない。
この点、本件同様、諸般の事情の大半が不明であった事案において、福岡高裁平成20年6月10日判決(同庁平成19年(ネ)第829号、同庁平成20年(ネ)第251号)は、特段の事情(充当の合意)の存在を否定し、原告の一連充当計算の主張を排斥している。すなわち、上記福岡高裁判決は、「これを本件について検討する。aについては、本件取引1が約6年11か月継続し、その終了の約2年5か月後に本件取引2の基本契約が締結されており、本件取引1が終了した時点においては控訴人と被控訴人との間に他の債務は存在しなかった。また、本件取引1(取引回数87回)のうち貸付がなされたのは平成元年7月28日と平成2年1月16日の2回であり、その余の85回は返済である。bについては、甲1、乙17の5及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、平成8年6月28日、本件取引1の借入金の返済として6万6726円を受領し、控訴人の計算上全額返済されたとして、同取引を終了扱いとし、同年7月1日ころ、同取引の基本契約書を被控訴人の自宅に郵送する方法で返還したことが認められる。cについては、本件取引1に使用されたカードが本件取引1の終了に伴い失効したかどうかは証拠上不明である。dについては、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までの控訴人と被控訴人の接触状況は不明である(本件取引1と本件取引2の会員番号が同一であることは、前記のとおり本件取引1が終了した後も控訴人が後の取引の可能性を考えていたことを示すにとどまるから、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までに控訴人と被控訴人に接触があったことの根拠とはならない.)。eについては、被控訴人は、本件取引2の申込カード(乙6の1)の『契約種別』欄に『既存』と、『当社を知られた理由』欄に『復活』と各記載されていることを根拠に本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと主張するが、前記各記載は被控訴人が本件取引2の申込前に控訴人と取引があったことを示すにとどまるから、前記記載だけでは本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。一方、控訴人は、本件取引2の基本契約締結に際して被控訴人の信用調査を実施したと主張し、その根拠として乙18を提出するが、同証拠はマスキング部分が多すぎ、これによっては本件取引2の基本契約締結に際して控訴人が被控訴人の信用調査を実施したと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。fについては、本件取引1と本件取引2の各基本契約における利率等の契約条件の異同は証拠上不明である。以上を総合すると、本件取引1の債務が完済されてもこれが終了せず、本件取引1と本件取引2とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合と認めることはできず、他に控訴人と被控訴人との間において本件取引1の過払金を本件取引2の貸付に充当する旨の合意の存在を認めるに足りる証拠はない。」と判示している。
6、以上により、本什では、第1取引と第2取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価し得ず、充当の合意という特段の事情は存在しないので、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することはできない。
7,なお、被告は、第1取引と第2取引を同一の会員番号で管理していたが、会員番号は顧客を特定する為の整理番号に過ぎないので、両取引を同一の会員番号で管理していたことをもって取引の一連性を肯定することは出来ない。
この点、平成20年1月判決も、会員番号の同一性などを理由として取引の一連性を肯定した原判決を破棄したうえ、取引の一連性を判断する際に考慮すべき事情を多数列挙しておきながら、会員番号の同一性を含めていないので、それが取引の一連性の判断要素たり得ないことを示唆したものと解される。
分量が多いので今日は,ここまで,
続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,
因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。
続けて公開する予定です。
お楽しみに。
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