カテゴリ:法律
憲法改正4で解説した第13条については 後半部分でより悪質な改正案となっている。 (現行)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする (改正)生命、自由及び幸福追追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない ※問題点※ 「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」、この違いは何だろう。 「公共の福祉」には、一般的に3つの要素がある。 全体性=国民全体の利益 普遍性=特定範囲ではなく、広く国民全体に利益をもたらすこと 非独占性=特定範囲で利益を独占するのではなく、広く国民全体に利益が分配 これを「公益及び公の秩序」と言いかえると 「公益及び公」に属する者の意見が一方的に正当化され 国が勧めるワクチン情報と異なる情報を広報する者は 基本的人権を剥奪してもいいと解釈できる。 つまり政府が言うことを鵜吞みにしなければ 基本的人権は保障しないよ、というのが 改正案の趣旨となる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.25 09:00:13
コメント(0) | コメントを書く
[法律] カテゴリの最新記事
|
|