カテゴリ:経営
長野県の元公務員の専業大家パスカルです。 10年に一度の取引は毎週やって来る! ブログ継続のモチベーションになります。1クリックお願いします。 不動産投資ランキング フォローもお願いします。 ツイッターやってます。覗いてみてください。 stand.fm始めました。聴いてみてください。 "Pascal's radio" "Pascalprost" "Pascalの不動産radio" ワンクリックお願いします。 またまた、生活保護者の自力客付けの話です。 先日ブログで書いた生活保護になるかもしれない方の話です。 今回、生活保護の話をしているのは、生活保護者になる予定の年配の方のお子さん(推定40代)です。 生活保護を受けるには、住所が必要です。 住所不定とか車上生活とか徘徊中では受けられないようです。 そこで、まず住むところを決めます。 そのために、わたくしのアパートの賃貸借契約が必要になります。 ”アパートを決めれば生活保護を受けられる。” そこのところで福祉事務所とのすり合わせが必要で、今回はすり合わせは既に終わっているということでした。 本日、無事契約という事になりました。 生活保護者になる予定の年配の方と、活保護者になる予定の方のお子さん(推定40代)に事務所に来ていただき、契約をしました。 生活保護者の方の契約書は、普通の契約書と大きく違うところはありません。 あえて違いを書くと、連帯保証人の欄が空白だという事です。 理由は、 ・連帯保証人になってくれる身内がいない。 ・福祉事務所が家賃を支払ってくれるので保証人はなくてもよい。 ・家賃保証会社をつけることもあります。 そんな理由です。 今回はお子さん(推定40代)に連帯保証人になっていただきました。 お子さん(推定40代)は相続人でもあります。 相続人であるお子さん(推定40代を)を連帯保証人にすることで、親をアパートに入れてあることに対する自覚を忘れないで欲しいという思いがあります。 本来、連帯保証人になってくれる身内がいれば、その身内に面倒を見てもらって、生活保護費を受給しないという事になるんだと思います。 今回は、生活保護費を受給することになったようですが、どんな理由があるのか知りませんし、わたくしが聞くことでもありません。 今回の生活保護受給予定の方は、年齢的に後期高齢者という事になります。 高齢者の受け入れというと躊躇するのが普通だと思いますが、わたくしは受け入れることが多いと思います。 福祉課や社会福祉協議会がついて、定期的に訪問してくれれば比較的安心だと思っています。 今回は、アパートとお子さん(推定40代)の自宅が近いという事もあります。 徒歩8分くらい、車で1分です。 これで、元15戸全空物件は14戸入居になり、空室1戸だけ物件になりました。 おしまい。 ぺんたさんとの対談【第1回】 ぺんたさんとの対談【第2回】 ぺんたさんとの対談【第3回】 ぺんたさんとの対談【第4回】 健美家 大家列伝 前編 健美家 大家列伝 後編 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.10.22 00:00:09
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