カテゴリ:経営
長野県の元公務員の専業大家パスカルです。 10年に一度の取引は毎週やって来る! ブログ継続のモチベーションになります。1クリックお願いします。 不動産投資ランキング フォローもお願いします。 ツイッターやってます。覗いてみてください。 stand.fm始めました。聴いてみてください。 "Pascal's radio" "Pascalprost" "Pascalの不動産radio" 県の税務課に取得税の基本の基本を聞きに行ってきました。 なんとなく知っている事の確認を、質問をしながら確認できました。 職員さんの話の中で、初めて知ったことですが、物置も延べ面積に入れていいという事でした。 ただし、物置はブロックの上に置いた簡易的なものではダメだという事です。 基礎を作って、物置をアンカーなどで固定したものだという事です。 土地に定着した物置という事でしょうか。 さらに、共同で使う物置はダメだといことです。 部屋一戸に対して物置一戸だという事です。 アパートを建てると、40㎡以上の部屋は不動産取得税の軽減措置があります。 40㎡未満の部屋には不動産取得税の軽減措置はありません。 1棟のアパートに40㎡以上の部屋と40㎡未満の部屋が混在している場合は、不動産取得税は床面積で按分されます。 物置の床面積も、この按分が使われるという事です。 39㎡の部屋あがって、1㎡の物置を作ったからといって、単純に40㎡になるとは言えないという事です。 わたくしのブログに間違いがあったら、穏やかに教えてください。 午後は、建築会社の担当さんと新築の打ち合わせをしました。 わたくしのアパートの間取りはある程度決まったので、見積もりに入るという事です。 建築できる金額になることを願っています。 担当さんは、北陸地域の出身です。 北陸方面と長野県のアパートの間取り違いについて教えていただきました。 アパートの間取りについて考え方が違う事は、なんとなくわかっていましたが、わたくしが思っている以上に、考え方が違っていました。 根本には、日照時間が関係してるという事でした。 おしまい。 パスカルの健美家コラム ぺんたさんとの対談【第1回】 ぺんたさんとの対談【第2回】 ぺんたさんとの対談【第3回】 ぺんたさんとの対談【第4回】 健美家 大家列伝 前編 健美家 大家列伝 後編 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.01.12 06:11:25
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