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現在秋葉原にて特許事務所を経営しています。ビジネスモデルの特許出願を行いたい、という多くの人が事務所に来て下さいます。
でも、一つ問題があるのです。というのも・・・ 「今実施しているビジネスについて特許を受けたいのですが。」という相談が圧倒的に多いのです。 実は、「今実施している」という点が問題なのです。 公然実施された発明は特許を受けることができない旨が特許法29条1項に規定されています。 自分の発明であっても、公然実施してしまった後は特許を受けることはできないのです。 この点を私が指摘しますと、7割程の人は驚いた顔をします。 もちろん、場合によっては特許を受けることができるケースは例外的にはあります。でもそれは本当に例外的と考えて頂いてもらった方が良いと思います。 特許を受けることのできる発明は、秘密でなくてはなりません。このことは忘れないで下さいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.02.06 11:35:19
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