歳末助け合い?
原油高などのアオリを受けて家計は悲鳴をあげている。さらに、年末年始をひかえ出費はかさむ一方。みんなタイヘンなのは解るけど…今さらコレはないよな( ´,_ゝ`)プッ連絡しないから、勤務先(相方のアパートだし)に通知してこいや~ていうか、個人情報保護するなら最低でも封書で送るだろ。( ´,_ゝ`)プッ30円値切るなぁあ~で、原告だれですか?ちなみに、こちらの財団法人 国民財務センター日比谷公園のはす向かい、新橋駅のすぐ近くの住所になってますが、ひと月前は、永田町1-8(国立国会図書館の近く)だった模様。…オイオイそんなに簡単に引っ越すな。さてさて、小さなツッコミはさておき、真面目なコトも書いておきましょう。このブログをご覧の賢い皆様には全く必要のないことですが、1 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。 この「特別送達」には,次のような特徴があります。 ○ 「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。 ※ 「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。○ 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。 そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。○ 裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。出典URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.htmlということで、こんなハガキを何万枚も出すぐらいなら真面目に働きましょ。 皆様の愛に支えられて、このブログは成り立っております。 あなたの“ビタミン・ポチ”が明日への活力! ぜひぜひよろしくお願いいたします。 イマイくんっ!電突しなさいっ!!