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日本国内で周知の場合、4条1項19号に該当するのは
全国的に周知? それとも一地方において周知でOK?? 手持ちのレジュメ(2種類)では共に一地方において周知でOKとありますが、ホント? 審査基準にはそんなこと明記されていないし、 青本の記載によればむしろ全国的周知を要するように読める。。。 まいった。 ご存知の方いらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
私の理解では、4条1項10号、15号が適用できないものに対して新設された規定で、国内の周知性は10号、15号よりも上のはずだと思います。そして、10号の周知性は32条よりも上という説から考えると、19号の国内の周知性は1地方では足りないのではないかと思います。
(2009.06.13 08:57:41)
一地方でOKかどうか別として、
19号は 「商品等非類似で10号不適用。 出所混同せずに、15号不適用。 でも、「不正の目的」をもったやつに 登録は認めたくない。」 という規定ではないですか? とすれば、周知性に関しては、 19号<15号だと思います。 (2009.06.13 09:08:45)
若干、書き加えておきます。質問の意図が良く分からないのですが、19号の周知性について、それが判断される場合によってことなると思います。審査の段階なら、不正の目的は通常その周知性から推認するしかないのでしょうから、15号よりも高いものが必要ではないかと思います。また、無効審判の場合であれば19号を主張する側の主張として、不正の目的があめことを証明できれば、周知性は低いものでも認められる場合はあるのではないかと思います。ただ、改正前、7号や15号を適用して拒絶していたものを対象とするのでしょうから、周知性はかなり審査段階では高いと思います。
(2009.06.13 10:38:00)
しろくまさん,ジョンさんありがとうございます。
確かに審査段階で不正の目的を推認するためには 全国周知が必要、と審査基準にあります。 では不正の目的を別途立証できる何か証拠がある場合には どの程度の周知性が最低あれば19号の適用があるのか、と悩んでいました。 しかし審査段階ではあまり想定できない状況ですね。 登録後はなるほど、 裁判所の判断次第、というところなので 15号より周知性が低くくても19号が適用されそうですね。 どうもありがとうございました。 (2009.06.14 18:11:41)
ここ2年、論文試験の直前にだけ顔を出すHassyです。
今年はPのプラクティス・プラスにも顔を出しましたので、お近くでご一緒していたと思います(いつも右前方当たりに陣取っていました。時折、名前の方もご一緒に掲載されたかも。(#^.^#) ) さて、19号の周知性は多くの場合は全国程度、しかし、場合によっては10号程度になると考えます。10号と11号の趣旨が混同防止であるのに対し、19号は不正の目的と、異なるので、比べてもあまり意味がないので、示されないのではないでしょうか。要するに、図利加害目的等の「不正の目的」が推認可能な程度の「周知性」と言うことになると思います。19号を考える時はブランドの著名性にフリーライドすることを推定することが多いですが、場合によっては、関東地方の中だけでも、図利加害目的は成立する思います。 でも、あえてどちらかと聞かれるとやはり全国レベルでしょう。 今年もダメかなー。いつもこの時期、模試のできが悪くて弱気になっちゃいます。 (2009.06.15 09:12:21)
先ほどの投稿の中で「11号」は「15号」の誤りです。
(2009.06.15 09:16:58)
Hassyさん
お久しぶりです。 模試の結果は私もへこんでます(苦笑) 私は来年も・・・な可能性かなり高いです。 残念ながらプログレッジは受講したことはないです。 今年はLECのマスターシリーズ(通信)と、とあるゼミ、 それからGSNと早稲田の直前模試を受講しました。 あと4日、がんばりましょう! (2009.06.30 23:19:21)
1年3ヶ月ぶりに自分の書き込みを見ています。今は2010年9月24日午後5時近くです。
今日今年の論文試験の発表があり、やっと受かりました。 ピッピさんのことを思い出し、ふらっときました。 ぴっぴさんのこのブログは、まだ生きているのでしょうか。 お元気でしょうか。 (2010.09.24 16:52:40) |
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