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2017.02.19
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カテゴリ:旅行・海外情報
2月2日に観光庁への問合せ先をブログに載せました.そして6日には問い合せのメールを送りました.でも2週間経った今でもお返事はいただけていないです.やはり消費者は後回しなんでしょうか.

今度は全国旅行業協会(ANTA)に連絡してみます.ANTAは旅行業法の第22条の6
(苦情の解決)の範囲で苦情解決の業務をされているらしいので,少しは進展するかもしれません.

いろいろなところでお聞きすると旅行代理店の不誠実な対応に泣き寝入りされている人もいらっしゃるようです.もっと声を上げる人がいてもいいと思うのですが...
私が今まで連絡したところは,はっきりとした法律違反をしていない限り取り上げていただけないので,これから苦情を言おうと思っている人は連絡先を考えた方がいいかもしれません.「消費生活センター」はダメ
「日本旅行協会」はダメ
「観光庁」もダメ?
全国旅行業協会」は...これからです.

−−−−−−−−−−
第二十二条の六  旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2  旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3  社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4  旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。





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最終更新日  2017.02.19 21:20:03
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