カテゴリ:大気概論 過去問
問2 大気汚染防止法に定める特定粉じんに関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 一の施設が特定粉じん発生施設になった際限にその施設を設置している者であって特定粉じんを大気中に排出しお、または飛散させているものは、該当施設が特定粉じん発生施設となった日から15日以内ひ、環境大臣に届け出なければならない。 (2) 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)を遵守しなければならない。 (3) 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)は、特定粉じんの種類並びに特定粉じん排出等作業の種類及び規模ごとに、特定粉じん排出等作業の方法の関する基準として、環境省令で定める。 (4) 敷地境界基準は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。 (5) 特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を記録するとともに、特定粉じん排出等作業に係る規制基準の遵守状況を記録しておかなければならない。 回答をみえないようにしています。 下の部分(☆~☆)をドラッグしてください。 ☆ 1) × 「技術と法規」P777 中段 2) × 「技術と法規」P778 上段 3) × 「技術と法規」P778 中下段 4) ○ 「技術と法規」P776~777 5) × 「技術と法規」P778 中段 ☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月01日 23時52分37秒
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