私は、所有している土地を売却するため、売買契約を11月30日に締結し、500万円の手付金を受領しました。実際に土地を……
Q:私は、所有している土地を売却するため、売買契約を11月30日に締結し、500万円の手付金を受領しました。実際に土地を引き渡して残金4,500万円と固定資産税の精算金10万円を受領するのは、来年の1月15日です。私は、いつ譲渡所得を申告すればいいのでしょうか?A:原則として、来年の譲渡所得として申告します。ただし、今年の譲渡所得として申告することも可能です。ちなみに、譲渡所得の収入金額は、固定資産税の精算金を含む5,010万円です。 資産を譲渡した日の属する年の翌年3月15日までに、譲渡所得を申告します。なお、売買等の譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日を、資産を譲渡した日(収入すべき日)とするのが原則ですが、売買契約等の効力発生日、すなわち契約締結日に譲渡があったものとして申告することも可能です。 ご質問の場合には、実際の土地の引渡しと残金の受領は来年の1月15日ですので、来年の譲渡所得として申告するのが原則です。ただし、売買契約の締結が今年の11月30日であることから、今年の譲渡所得として申告することも可能だといえます。 また、譲渡所得の収入金額は、手付金の500万円、残金の4,500万円、固定資産税の精算金10万円の合計額5,010万円ということになります。固定資産税の精算金については、不動産売買のときに、売買当事者間の合意に基づいて、固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が負担するものですが、地方公共団体に納付すべき固定資産税そのものではありません。つまり、固定資産税の精算金は、売買当事者間の利益を調整する目的でなされる金銭の授受であるといえますので、譲渡所得の収入金額の一部として申告しましょう(買主は、土地の取得価額に含めることになります)。