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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
kazzin.@ Re:売買立会(10/19) この前は私の方にコメントを下さったのに…
るびこん河わたる@ Re:^^^こんにちは^^^(09/24) 育児・子育て きらりさん こんにちは…
育児・子育て きらり@ ^^^こんにちは^^^ こんにちは。 ブログっていですよね。 …
るびこん河わたる@ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…

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2007年10月19日
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カテゴリ:不動産登記
司法書士といえば、売買立会業務ですが、
権利証に代わる売主の本人確認手段として
登記識別情報が登場したことで、売買立会も
いろいろな問題が出てきていると思います。

有効証明請求はその最たるものでしょう。
証明書が出てくるのに時間がかかります。
有効証明請求にすんなり応じてくれない売主がいたりします。
改めて委任状(実印押印)と印鑑証明書を必要とすることも
さることながら、登記識別情報自体を事前に渡すのを嫌がる人もいました。

この登記識別情報の有効証明請求について、
登記申請の代理をする司法書士が、職務上請求することを
可能とする法務省の省令改正最終案が出されているらしい。
早く実現してほしいものです。

ところで、日司連は、8年前の平成11年11月に売買立会に関連する
登記事務の実態調査をしています。権利証と保証書の時代のものです。
        ↓
司法書士による登記事務の実態調査報告

売買立会業務の原則は、今も変わっていませんが、
登記識別情報と本人確認情報の運用開始後の
売買立会に関連する登記事務の実態調査を全国的に
取引の円滑・安全のため、そろそろやるべきかなと思います。

できれば、「第三者のためにする契約」
及び「買主の地位の譲渡」の登記実務的運用についての
アンケート項目も加えてほしいものです。

ちなみに、平成19年度で、すべての登記所がオンライン庁となります。
これからは、不動産取引にかかわるすべての関係者の理解と協力が
益々必要となってくるものと思われます。





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Last updated  2007年10月20日 00時55分33秒
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Re:売買立会(10/19)   kazzin. さん
この前は私の方にコメントを下さったのに、ブログ放置状態でお返事もせず、大変失礼しました。
そして、お気遣い溢れるコメントを、どうもありがとうございました。
遅ればせながらあちらにもお返事を書きましたが、るびこん河わたるさんのご活躍はいつも私の目標とするところでした。
今はもう目標という事にはなりませんが、それでもこのようにご活躍されている姿は、憧れというか、頼もしいというか・・・、これからも益々ご活躍される事と思いますが、本当に楽しみにしています。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
そしてこれらかも宜しくです。

(2007年11月19日 01時10分11秒)

Re[1]:売買立会(10/19)   るびこん河わたる さん
kazzin.さん
お返事ありがとうございます。
また、こちらこそ、数々の非礼をお詫びします。

最近、めっきり寒くなりました。
そちらは雪がけっこう積もっているのでしょうね。

生活が変わって、大変な時期かと思いますが、
乗り切ってください。

これからも宜しくお願いします。 (2007年11月23日 11時47分02秒)


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