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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
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 平成10年(50歳)の時、司法書士試験に合格、翌平成11年に埼玉県和光市に司法書士事務所を開業 まだまだ若い者には負けまいと頑張っている団塊の認定司法書士です。今までの人生経験を生かし、特に過払請求業務、債務整理業務に力をいれております。司法書士の執務現場を、できるだけリアルにお伝えしていきたいと思います。

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  尚、過払請求現場、債務整理現場を多くの方に知っていただく為、事案等から相談者(依頼を受けた場合は依頼者)本人が一切特定されないよう細心の注意をしたうえで、相談内容、依頼事案の進捗状況等を当ブログで紹介させていただくことがありますことをご了承ください。
      
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萩2696の日記 [全1216件]

2012.02.08楽天プロフィール Add to Google XML

クロスシート(旧ネオラインキャピタル)からの電話 

 

  「前のネオラインキャピタルのクロスシードです」

 電話から聞こえる女性担当者の声、いつもと違って寂しく感じる。

  同社は、先日、親会社から切り捨てられ、貸金業も廃止、そして会社名も変更してしま

 ったのだ。

 いつもは、一切相手にしないのだが、少し話し込む。

 
  私   「良く(会社の)名前を変えますね?」

 担当者 「良く言われます」

  私   「廃業するのに名前を変える必要があるんですか?」

 担当者 「わかりません」

  私   「親会社のネオラインホールディングスとは関係なくなったんですか?」

 担当者 「そのようですね、私達もプレスリリースを見て初めて知りました」



  今回の件は、やはり従業員には知らされていなかったようだ。

  そして、今までの方針を忠実に守るかのように、過払い金の1割返還を提案してきた

 が、丁寧にお断りした。

  同社に対しては、判決を確定させて、なんとか全額を回収してきたが、今後は難航が

 予想される。今後の動向に目が離せない。

 

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Last updated 2012.02.09 10:33:48
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2012.02.07

請求棄却の判決 控訴審では?

 

  過払い金返還訴訟。第1取引、第2取引、第3取引と3つの取引がある案件。

 原告(依頼者)は、取引全体を一体で充当計算をすべきだと主張した。

 ところが、原審(簡易裁判所)は第1取引と第2取引は別個の取引であるとして、

 第3取引の件は判断せず、原告の主張は理由がないとして請求を棄却した。

 こんな横暴な裁判官がいることを前回ブログで紹介させて頂いた。

 

  この請求棄却の判決では過払い金は1円たりとも返ってこない。

 即、控訴した。

 そして、控訴審の判決が言い渡された。

 原審と同じく、第1取引と第2取引は一連とは認められなかったが、第2取引と第3取引

 は、無事一連と認められた。

 その結果、過払い金90万円程が依頼者の手に返ることになった。

 

 裁判官は各取引を次のような理由で、個別か一連かを判断した。

 

 「第1取引と第2取引は分断と判断」

 ・第1取引の期間は約2年7カ月であるのに対して第1取引と第2取引との間には約3年

  6カ月の空白期間があること。

 ・第1取引の最終取引日に控訴人(依頼者)は約定利率による貸付残高を一括で完済し

  ていること。

 ・第2取引では第1取引とは別個の番号の付され、クレジットカード機能が付されたATM

  カー  ドが発行されていること。

 ・第1取引と第2取引は利息の約定利率が異なること。

 

 「第2取引と第3取引は一連と判断」

 ・第3取引の当初にも基本契約が締結され、第2取引の最終取引日に控訴人は約定利

  率による貸付残高を一括で完済していること、第3取引では第2取引とは別個の番号

  の付され、クレジットカード機能が認められるものの、カード履歴照会において第2取

  引のカードの「変更日」が第2取引の最終取引日ではなく、第3取引の開始日の平成1

  7年8月3日となっていること

 ・第2取引の期間は約4年6カ月であるのに対し、第2取引と第3取引との間には1年足

  らずの空白期間があるに過ぎないこと。

 ・第2取引(終了時)と第3取引は利息及び遅滞損害金の約定利率が同一であることが

  認められる。

                                      控訴審判決全文                                                                           

                                   原審請求棄却判決全文 

   

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Last updated 2012.02.07 17:41:20
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2012.02.06

専門家の手を借りず、本人訴訟で連戦、連勝!

 

  「過払い金を3割しか返さないと言われました!」

 我々が請求すれば、満額近く返還する業者でも、本人が請求すれば、悲しいかな、これ

 が現実です。

  そして、弁護士、司法書士の手を借りず、本人訴訟しても、なおもハードルが高く、相

 手業者や裁判官に言い含まれて不本意な和解で終る場合が多いのも現状です。

  そんななか、誰の手も借りず、本人訴訟で連戦連勝、完全な勝利を収めた方がいらっ

 しゃいます。

 今回は、そんなKさんからいただいたメールをご紹介させて頂きます。



  このたびは、ご相談にのっていただき、誠にありがとうございました。

 ちなみに、昨日最後の訴訟で簡裁一審勝訴判決を勝ち取ることができました。

 1年がかりでしたが、これですべての訴訟が終了しました。

 法律の何かも全く知らなかった私が、十分満足のいく過払金を取り返すことができまし

 たのは、先生のプログなどを参考にさせていただいた成果でございます。

 和解の場合でも妥協しない先生を習い、支払日までの利息を含めた満額和解以外は

 認めませんでしたので、実質的にはすべて完勝です。



 最後の訴訟の最後の準備書面では、先生への感謝の気持ちを証拠に残しておきたいと

 思い、最高裁平成23年12月15日判決の法理をそっくり引用させていただきました。

 昨日手渡された判決文には、そのことがしっかりと明記されておりました。

  今後とも、私のような無知故に借金地獄に苦しんできた人たちの力になってください。

 先生のご活躍をお祈り申し上げます。



  このKさん、訴訟5件中、分断が2件(4年2ヶ月と3年半)で、一審勝訴3件、利息を含

 めた満額和解2件での完璧な勝利を収めたとのこと。

 このように勝利を収めたのには、それなりの勉強と、強い信念があったようです。

 次のメールにその事が書かれています。


  私は高卒ですので、全く学が無かったものですから、

 専門知識を惜しげも無く公開していただいている先生には、

 どれほどの感謝の言葉も並べても言い尽くせないほど感謝しております。

  それ以上に感謝しているのは、当時はやむを得なかった事情があったとはいえ、

 高利貸しに手を出した自分が許せず、戒めのつもりで本人訴訟を選びましたため、

 強い孤独感があり、先生のプログがいつもそれを癒して励ましてくれていたことです。

 わかっていただける人がいるという思いで、業者の揺さぶりにも、全く妥協しないでいら

 れました。



 

  現在はネット等で、あらゆる情報が入手できます。本人訴訟でもその気になれば、完

 全勝訴ができます。しかし相当の勉強と覚悟が必要のようです。

 Kさんは次のように謙遜してメールの最後を括っています。


  今思うと、無知故に突っ走ってしまいましたが、分断の件は、たまたま勝てたに過ぎ

 ず、素人が本人訴訟すべきではなかったと反省しきりです。

 同じような気持ちで本人訴訟の道を選んでいる人もたくさんいると思いますので、

 これからも、ぜひ励ましてあげていただきたいと存じます。

 難しいところがあったら、本人訴訟中であってもかたくなにならずに、

 いさぎよく、先生に頼るべきだと、今更ながら強く思います。


 最後に全国で本人訴訟で戦っている人達の検討を祈ります。

                     (kさんの承諾を頂きメールを紹介させて頂きました)

    

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Last updated 2012.02.06 09:50:35
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2012.02.02

将来利息を要求する業者

 

 「1万円の支払いが限度です!」

 「それに将来利息も免除してください、他の債権者も、そうさせて頂きました」

  ある、大手業者との、債務弁済和解交渉、何を言っても聞く耳を持たない。

 Tさんは、生活苦のため、5社から借り入れをして多重債務に陥った。

 他の4社は、Tさんの窮状を理解いただき、将来利息なしの長期分割でまとまりそうだ。
 

  しかし、この業者だけは、そんなことは関係なし、月1万5千円の支払いを譲らない。

 そればかりではない、入金までの延滞利息、将来利息まで要求してきている。

 1万5,000円でも無理すれば払えないこともないが、今後の安全策のため1万円で抑え

 たい。そして、利息も勘弁してもらいたい。

 今後の交渉の難航が予想される。

 

 「多重債務者の救済は社会的要請ですよ!」

 「おたくは世間に認知された上場会社でしょう!」

 「これでは、まるで、街金と変わりませんね!」

 最後に、つい、言わなくても良い嫌みが口から出てしまった。

 

  アコム、アイフル、武富士、CFJ、将来利息を要求してくる大手業者だ。

 他の業者も追随してくることも予想される。

 「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けない

 こと。債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士(司法書士)任意整理を

 依頼してきたものであり、担当弁護士(司法書士)としては、債務者の生活を点検し、無

 駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金

 に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせるもの

 である」


  この、「弁護士会統一基準」及び「司法書士連合会の任意整理の統一基準」も過去の

 ものになってしまうのか?

  そんな折、日本青年司法書士会が日本貸金業協会宛に、任意整理手続における統

 一基準による和解に応じることを求める要望書を出したようだ。          

 

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Last updated 2012.02.04 16:24:15
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2012.01.31

ネオラインホールディングス クラヴィス等、子会社を切り捨てる

 

  先日、ネオラインキャピタルに関しての記事を書かせていただいたが、

 関連した衝撃のニュースが飛び込んできた。

  親会社のネオラインホールデイングスが、ネオラインキャピタルを含む、

 アペンタクル、ク ラヴィス等の子会社を切り捨てたのだ

 予想はしていたが、ついにきたという感じだ。

  また、ネオラインキャピタルは、貸金業廃止すると共に、商号をクロスシードと変えた

 これは、何を意味するのか? 

 

  当時、過払い金返還で苦しんでいたアペンタクル、クラヴィス等は、二足三文の金額

 で、オラインキャピタルに買収された。その金額は「一円」とも言われた。

  そして、買収されたこれらの会社は、過払い金は徹底して値切って返還せず、逆に

  貸付金は非情に取り立てる戦術を取らされた。

 貸付を停止して4年を経過、これらの会社に、今、残っているのは回収不能の焦げ付き

 債権ばかり、最後の追い込みとばかり、全国の至る所で、債務者の自宅に訪問して強

 行の取立てをしていることが、それを物語っている。

 「ついにその時期が来た!」 そう読んだのだろう。

 

  そして、買収したネオラインキャピタルは、今度は親会社のネオラインホールデイング

 から切り捨てられた。

 「第三者に全株式を譲渡した」と発表しているが、第三者の名を明かさないところに、

 非情の戦略が見え隠れする。

 

  判決をとれば、渋々、全額を払ってきたネオラインキャピタルも、これらは、そうはいか

 なくなるだろう。 いつも損をするのは過払い債権者、そして、矢面に立って我われの批

 判を受けてきた会社の担当者。 本当にお気の毒のことだ。

 

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Last updated 2012.02.03 06:41:48
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2012.01.30

「依頼者に聞いて下さい!」 業者の失礼な言葉  (2)

 

 「依頼者に聞いて下さい!」 

 「この金額で駄目とは言わないと思いますよ!」

 

  過払い返還交渉で、行き詰った時の業者の常套文句だ。

 なんと、失礼な言葉だろう。

 「私は依頼者の代理人です」

 「貴方に、何で、そんなこと指示されなければいけないんですか?」

 いつも言い返している。

 

  当事務所は 利息込満額回収が方針。このことは依頼者には十分説明して、すべて

  交渉は任せて頂いている。 業者にそんなこと言われる筋合いはない。

 

  依頼者の中には、極端ない方をすれば、「返ってくるなら幾らでも良い」と言う人

  もいる。また、「面倒なら無理しなくても良いですよ」と自分の本心を言えない人もいる。

 依頼者の言う通りに勧めるのが仕事ではない。いかにしたら依頼者の利益になるかを

 考えなければならない。

 

  それに、「この位なら・・・」が一番怖い。なし崩しになってしまうからだ。

 現在、各依頼者に満足できる過払い金をお返しできるのは、今まで一切、妥協をしない

 で、方針を貫いてきた結果だと思っている。

 

  「方針、方針と言って、依頼者のことを考えていない!」 業者に良く言われる。

 しかし、事務所の方針を貫くことが全ての依頼者の利益に繋がると思っている。

 

  沢山の業者がこのブログを見ているようですので、あえて書きました。

 どうかご理解頂きたい。 

  

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Last updated 2012.01.30 19:38:18
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2012.01.27

ネオラインの担当者を怒鳴り付ける

 

 「わからないわけないだろう!」「人を馬鹿にするのもいい加減にしろ!」

 「経理に聞いて電話をくれ!」

 

  たまらず大きな声を出してしまった。いつも冷静を心がけているのだが、まだまだ未熟

 だ。

 

  相手は ネオラインキャピタルの担当者、 言わずと知れたこの会社、金がないわけで

 はないのに、過払い金は値切りに値切ってくる。

  しかし当事務所は、そんな戯言は一切聞かない、判決ですべて全額回収している。

 ところが、最近、判決が確定しても往生際が悪い。なかなか支払ってこないのだ。

 担当者の対応も以下のとおり不誠実そのものだ。

 

  私    「支払はいつになりますか?」

 担当者  「わかりません」

  私    「目安だけでも教えて下さい」

 担当者  「わかりません。数が多いもので、順次(支払を)していますので・・、」

  私    「今、いつの分を処理しているんですか?」

 担当者  「それも、わかりません」

 

  ついに堪忍袋の緒が切れてしまった。

 担当者もさすが、驚いたようで、電話を切った10分ぐらい後に 「3月頃になります」

 と再度の電話がくる。

 

  弁護士や司法書士を敵対視しているこのグループの代表者、

 日経ビジネスオンラインのインタビューで過払いに関する考え方を次のように述べてい

 たようだ。

 

 「過払いリスクに関して付け加えれば、弁護士や司法書士ではなく、原告、つまり借り手 

 に直接払い続けたことで、和解できる確率が上がったことも大きかった。

 弁護士や司法書士の中には依頼者の利益ではなく、自己の報酬最大化のために和解

 に応じない人物がかなりいました。

  こういった弁護士や司法書士にとって、借り手に直接支払われると(途中で手数料を

 抜きにくくなるため)困るんですね。この手法を取り続けたことで、「取り損ねるよりはい

 い」として、和解に応じるケースが増えました。念のために申し上げますが、誠意を持っ

 て交渉に当たろうとする弁護士や司法書士には、こちらも誠意のある条件を提示してい

 ます。 http://saimukabarai.blog28.fc2.com/blog-entry-55.html

 

  このインタビューを聞いて、全国の弁護士、司法書士はどう思われるだろうか?

 今回の件も作戦の一手か?

 いかにして過払い金の支払を減らすか戦略、戦術を巡らすのは、相手としては当然のこ

 と、しかし、人の道に外れたようなことはしないで欲しい。

        

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Last updated 2012.01.28 13:20:39
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