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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2007.11.01
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カテゴリ:任意整理

 

 三和ファイナンスM支店の担当Yさん(女性)から、弁済和解書の件で電話あり。


先方の現金一括払いの無茶な提案を拒否、やっと分割和解が成立したのだが、


送付されてきた和解書は納得できるものではなかったので送り返した。


 和解書の内容 抜粋


第2条(過怠条項)
    1、 第1条の支払いを1日でも遅廷した時は借主より直接の請求を受ける事を承認し

      ます。

   2、 第1条の支払を2回分以上滞納した時には、貸主から通知催告がなくとも本和解

     契 約の効力うことを承認します。但し第1条により支払った金額は弁済に充当するも

    のとします。
第3条
   1、 第1条の返済を第2条2項に抵触する事なく履行された場合は借主は本件に限り

     その余の債務が免除され、裁判上か裁判外かを問わず双方が有する一切の請求権

    を放棄する事を確認します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 三和 「和解書が送り返されてきたんですが?」


 私  「そうですよ、納得できません」


    「履行しない時は、また灰色金利の契約に戻るとはどういうことですか?」


 三和 「私も個人的にはそう思いますが、会社が作った契約書ですから」


 私  「だったら削除してください」


 三和 「それができないんです、勝手に・・・」


    「他の先生方はそこを横線引いてきますが・・」


 私  「訂正線を引いてもお互いの印がないと駄目でしょう」

    「それに第2条の1は借主ではなく貸主の間違いではないですか?

        どうでもいいですが・・」


 三和 「訂正ができないんです、そちらで作っていただけますか?」


  私  「わかりました。金額も違っていますのでこちらで作ります」


 

 利息制限法は強行法規、「履行がない場合は以前の契約に戻る」と和解条項をむすん

だとしても無効であるが、それにしても非常識な和解書である。






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Last updated  2007.11.03 13:49:52
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