カテゴリ:過払請求
武富士の債務が残った場合の将来利息の問題。 同業の士の間でも波紋が広がっている。ほとんど和解に応じないで放 置、静観しているようだ。当事務所も全て保留にしている。 武富士側も未処理の案件がどんどん増えるため大混乱を引き起して いるようだ。流れが変るのを待つしかない。 さて「過払い」の対応も最近悪くなっている。今まで期日前にほとんど の案件が 元金+5%の利息で和解になっていたが、 短期間の空白でも個別、分断を主張してくるようになった。 Yさん(以前ブログで紹介)の場合もそうだ。 昭和63年からの取引、一連の計算では利息込で465万円の過払い。 ところが 昭和63年~平成6年1月26日までを第一取引 平成6年9月27日~平成19年10月22日までを第二取引 第一取引は時効を援用するとの答弁書が届いた。 これで計算すると過払い金は100万円程である。空白期間は8ヶ月で ある。到底納得できない。 残念ながら地裁案件であるので代理権はない。急遽Yさんに来所して いただき今後の対策を相談する。
私 「465万円の請求に100万ぐらいなら返すと言ってきまし た・・」 Yさん 「ひどいですね、アイフルは全部返してくれたのに・・」 私 「司法書士は代理権がありません」 「今後弁護士を依頼するか、自分で裁判所に行ってもらうし かありませんが?」 Yさん 「行ってもいいよ、何時も暇だから」 私 「そうですか、勿論、私も一緒に行ってサポートしますから 何の心配もありませんよ」 「ところで完済したのに、何故また借りたんですか? 「解約は?」 Yさん 「よく覚えていませんが、あそこ(武富士)は完済すれば必ず また借りてくれと電話がきたんですよ」 私 「それが立証できれば勝てるんだが・・・」
どう考えても個別計算は認められない。勝利するまで、二人三脚で戦 うことになった。
一連計算か個別計算かは 「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯等、総合的に判断される (平成20年1月18日最高裁 判決) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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