カテゴリ:過払請求
相手 「判決書はまだ届いていませんが、休み明けには必ずお電話しますから・・」 私 「直ぐ払って貰えるんですか?」 相手 「それも相談させて下さい」 私 「強制執行したほうが早いですかね?」 相手 「それだけは止めて下さい」
2,3日前の三洋信販の担当者との会話である。 TさんとKさんとの過払い訴訟、相手は一度も出廷せず判決が言い渡された。 「休み中に強制執行でもされたら大変!」と事前に連絡してきたのか? まだまだ、末期症状ではなく、脈があるようだ!
その判決書が、本日届く。2件とも全面勝訴。 相手は「悪意の受益者の利息の起算点は取引終了日」と争ってきたが、どちらの裁判官 もまったく問題にせず、K裁判官は次のように切り捨てた。
判決分抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「被告は、仮に民法704条の悪意の受益者であることが推定されるとしても、過払金充当合意が含まれる継続的な金銭消費契約を締結している当事者の合意的な意思は、通常、当該取引が終了し、過払金の返還請求を行った等の時点まで、過払金に対して利息を付さないと解すべきであり、なた、当該過払金は取引終了により確定することからも、同条の利息の発生時期は取引終了日であると主張する。 しかし、同条の利息は、その受けた利益に付されるもので、原則として過払い金が発生した時から生ずるものであり、かつ、その時点での過払い額は確定されていることから、本件において原被告間に過払金に対する利息を付す時期に関して特段の合意が存在したとの具体的な主張立証がされていない以上、被告の主張は理由がない。」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正当な判断である。これまで他の業者との案件も、すべて相手の主張を退けての 全面勝訴判決を頂いている。他の同業の士も同じだと言う。 「過払い利息の起算点」の相手の主張は恐れずに足らず!!
それにしても「過払い利息の起算日は取引の終了時」と判断した山口地裁宇部支部、 を始めとする札幌高裁等の判決は一体何だったのか? マイサイト債務整理,過払い請求専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.08.12 09:47:21
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