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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2009.08.17
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カテゴリ:任意整理

 

 夏休みも終わり、本日から通常営業。「アイフルから、こんな物がきていますよ!」と

休み中、配達された郵便物を整理していた事務員のA子さん。

 ご連絡と称する書面には、今後、任意整理で債務が残った場合、分割払いの場合は将

来利息を一括払いの場合は経過利息を付加すると書かれている。


以下抜粋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
拝啓 先生におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
早速ではございますが、今後の弊社の和解方針についてご連絡いたします。
内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
                                         敬具
           記
利息制限法利率にて再計算を行う事を前提として
・ 一括返済の場合は、完済日までの経過利息の付加をお願い致します。
・ 分割返済の場合は、完済日までの将来利息の付加をお願い致します。
・ 取引期間の途中で過払金が発生したとしても、昨今の最高裁判例に基づき、弊社は少なくとも、平成18年1月以前取引については悪意の受益者として5%利息を付すことは妥当ではないと考えます。
従いまして弊社は過払い金へ5%の利息を付すことは致しません。
以下略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 
 過払い金は半額しか返還しない。判決に基づく返金は代理人を無視して、直接本人に

為替を送り付ける。そして今度は債務が残った場合利息を付ける。

自分勝手としか言いようがない。


 経過利息も、将来利息も法定範囲なら認められている。しかし今まで違法金利を取って

散々、債務者を苦しめてきたのだ。和解の意味も考えて頂きたい。


 以前、武富士も同じような暴挙にでたことがあった。しかし、激しい抵抗、猛反発にあ

い、将来利息を付すことを諦めてしまった。今回も絶対受け入れることは出来ない。

                        
                        マイサイト債務整理,過払い請求専門






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Last updated  2009.08.18 09:42:52
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