「えぇ!!入金が5月? 今,1月ですよ!!」つい大声を張り上げてしまった。
Sさん Tさん M子さんの対プロミスの過払い訴訟案件。
期日前に早々と和解の提案があったのはいいのだが・・・
「今のうちの状況をご存知でしょう?」担当者も必死に会社の窮状を訴えてくる。
「せめて3月にしてください!!」冗談じゃないと,こちらも簡単には譲らない。
「今期は絶対無理です!!」担当者の声も悲壮感が漂っている。
「このままでは和解できない、できるだけ入金日を早めるよう」伝え保留する。
最後に担当者 「金額の件ですが、M子さんは1年7ヶ月の分断で再契約もしてい
んですが?」とおそるおそる打診してくる。「この際、何を言っているんですか!!」
1年7ヶ月の分断なんて問題ではないでしょう!!」と一蹴する。
再度電話があり、1ヵ月程入金を早め3件とも利息込みの満額(端数カット)で和
解する。これから期日を重ねるよりは、費用対効果を考えれば仕方が無いだろう。
しばらくして今度は「和解が終っているお客様の件でプロミスから電話です」と事務員。
直ぐに電話を変わる。
プロミス 「今月末返金分の8名の件ですが、できれば2月上旬の0日にしていただけないでし
ょうか?
私 「どういうことですか?」
プロミス 「今月末は返金が集中しまして、6千件あるんです」
「とても間に合わなくて・・・」
私 「事情はわかりますが、無理ですよ」
「うち(の事務所)は全てコンピュータで管理していますから・・」
「それに、お客さんにも入金日を伝えていますから・・」
プロミス 「そうですか、月をまたんでしまうから難しいんですね」
「無理を言ってすみませんでした」
事務処理が間に合わないのか、資金不足なのか定かでなないが、昨年も同じことがあった。
過払い金は私の、事務所のお金ではない。依頼者の大切なお金だ。当事務所は一切認
めない。
「お知らせ」
先日、紹介させて頂いたクラヴィス、タンポートの判決文をホームぺージに掲載させて
頂きました。