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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2010.03.05
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あ!! またやられた! あの裁判官だ!!」

 届いた判決書を見ていた担当司法書士が声を上げる。またも最高裁平成21年7月10

日の判決に基づいて「平成18年判決の言渡日(平成18年1月13日)以前は被告は悪意

の受益者であると推定することはできない」と誤った判断をしている。

 

 この21年7月10日判決は「平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下

の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者

であると推定することはできない」 と判示しているだけである。

 すなわち、「期限の利益喪失があること」だけの一理をもって、悪意の推定は働かないと

判断しているだけで、完全に悪意の推定を逃れるためには、その他17条書面、18条書

面の交付等、貸金業法43条1項のその他の要件を主張立証して「特段の事情」があった

ことが認めさせなければならない。しかし相手の貸金業者はその主張、立証もしていない

にも関らず、上記の一理をもって悪意の推定は働かないと誤った判断をした。

 

 このような誤った判断をするのはこの裁判所の裁判官だけではない。 特に地方に多

い。 知っているだけでも、八王子簡裁、横須賀簡裁、横須賀地裁横須賀支部、さいたま

簡裁(一部の裁判官) 京都地裁(一部の裁判官)等である。

 

 当事務所はできるだけ東京の裁判所に提訴しているが、東京に本社がない、アイフル、

三洋信販等が相手の場合は依頼者の住所地に訴えを提起することになる。

あまり被害が大きい場合は、依頼者とよく相談のうえ控訴を起こすことにしている。

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Last updated  2010.03.06 07:53:51
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