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Kさんは新生ファイナンシャルと平成7年*月**日から取引を開始。 同年の*月**日、一旦解約したが、翌年に再契約して14年間取引を継続してきた。 過払い金は、一連計算で百**万*千円。現在、係争中である。
いつものように新生ファイナンシャルから期日前に和解提案の電話。 そして「一連取引は認めない。第一取引は時効だ!」と主張してきた。
「分断だと、過払い金が少なくなってしまう!」 「何とか、一連計算に近い金額で和解を成立させたい!」
交渉を一旦打ち切り、電話を切る。そして、参考にするため「第2取引」だけを 「計算シート」に落とてみた。
ところが 「おかしい!」「こんな事があるのか!」 何度、やり直してみても、一連計算のそれより、逆に過払い金が多くなってしまう。 ようやく原因がわかった。
新生に電話する。 私 「分断の計算のほうが一連のより過払い金が多くなってしまいますよ!」 新生 「そんなことないでしょう?」 私 「一連の計算では当初5万の借入ですから利息は20%から始まります」 「分断だと、第2取引は10万円から始まりますので、利息は18%からに なります。」 (担当者もようやく理解ができたようだ) 新生 「そういうことですか、それなら一連で結構です」
当初5万円から借入を開始したKさんは、引直し後の借入残金が10万円以上になる 平成10年*月**日までは法定利息20%が適用される。 しかし、第2取引だけの分断計算では、10万円から借入が始まっているので 18%が適用される、途中、引直し後の借入残金が10万円未満になっても20%に変更さ れることはない。 その結果、分断での第2取引のほうが、一連で計算するより数百円だが、過払い金が多 い結果になってしまった。 めったに、あるケースではないが、利息計算の際は注意が必要だ。 なお、この利率の適応は平成22年04月20日最高裁判決で確定した。
「参考‐平成22年04月20日最高裁判決要旨」 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁 済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場 合には,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が 利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たると解するのが相当であり,同契約 における利息の約定は,その利息が上記の「元本」の額に応じて定まる同項所定の 制限を超えるときは,その超過部分が無効となる。 この場合,従前の借入金残元本の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべ きことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約 に基づく借入金債務の元本に充当して計算することになる。
そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元 本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を 超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以 上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に 適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが, ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至 ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取 引に適用される制限利率が変更されることはない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.07.20 19:29:25
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