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Nさん対アコムの過払訴訟(本人訴訟)の判決書が届いたのは先月11月の末。 争点は解約による分断、勝てば*百万円、負ければ、請求額の5分の1。 もしやと思ったが完全勝訴。しかしアコムは黙っていないだろう。
予想通り、アコムの担当者から電話ある。
アコム 「Nさんの判決の件ですが・・・」 「控訴させていただくことになりました」 私 「そうですか」 アコム 「ところで、お支払は控訴審が終わるまで持ち越させていただきませんか?」 私 「第一審の判決の金額は仮執行できますよね?」 「ということは、払って頂いても良いんですよね?」 アコム 「そうですが、控訴審で、逆にこちらが勝てば、払い過ぎた分返して貰うこと になりますが・・・・・」 私 「私は代理人でないもので、何も言えません」 「本人の意向を聞いて電話します」
アコムは第一審の判決に基づく全額を払うのは良いが、控訴審で判決が逆転したとき 差額の返還をしてくれるのかを心配している。 Nさんはそんな人ではない。
さっそく、Nさんに意向を確認すると、 「お金が直ぐに必要ということはないが、万一という事を考えて手元に置きたい」 「負けた場合の差額分はプールしておきます」 武富士の件で辛酸をなめたNさんらしい答えが返ってきた。
とりやえず、今月中旬にはNさんの手元に満額が返ってくることになった。 しかし、来年から舞台を高裁に移して戦いは続く。今度も絶対負けられない。
第1審で勝訴すると、判決文には「この判決は、仮に執行することができる」という 文言が付加される。相手業者が控訴する場合、この仮執行を防ぐため担保を立てる か、第1審の判決に基づく金額を支払わなければならい。
アイフルは必ず担保を立ててくる。SFコーポレーション等、ネオライン関係は、 支払もしなければ、担保も立ててこない。「仮執行でも何でもしたければ、すれば!」 ということだろう。支払能力、支払意志があるかどうかは、この辺を見極めることも大切 だ。
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Last updated
2010.12.07 10:54:11
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