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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2010.12.06
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 Nさん対アコムの過払訴訟(本人訴訟)の判決書が届いたのは先月11月の末。

 争点は解約による分断、勝てば*百万円、負ければ、請求額の5分の1。

 もしやと思ったが完全勝訴。しかしアコムは黙っていないだろう。

 

 予想通り、アコムの担当者から電話ある。

 

 アコム 「Nさんの判決の件ですが・・・」

      「控訴させていただくことになりました」

  私   「そうですか」

 アコム 「ところで、お支払は控訴審が終わるまで持ち越させていただきませんか?」

  私  「第一審の判決の金額は仮執行できますよね?」

      「ということは、払って頂いても良いんですよね?」

 アコム 「そうですが、控訴審で、逆にこちらが勝てば、払い過ぎた分返して貰うこと  

      になりますが・・・・・」

  私  「私は代理人でないもので、何も言えません」

      「本人の意向を聞いて電話します」

 

  アコムは第一審の判決に基づく全額を払うのは良いが、控訴審で判決が逆転したとき

 差額の返還をしてくれるのかを心配している。

 Nさんはそんな人ではない。

 

 さっそく、Nさんに意向を確認すると、

 「お金が直ぐに必要ということはないが、万一という事を考えて手元に置きたい」

 「負けた場合の差額分はプールしておきます」

 武富士の件で辛酸をなめたNさんらしい答えが返ってきた。

 

 とりやえず、今月中旬にはNさんの手元に満額が返ってくることになった。

 しかし、来年から舞台を高裁に移して戦いは続く。今度も絶対負けられない。

 

  第1審で勝訴すると、判決文には「この判決は、仮に執行することができる」という

 文言が付加される。相手業者が控訴する場合、この仮執行を防ぐため担保を立てる 

 か、第1審の判決に基づく金額を支払わなければならい。

 

  アイフルは必ず担保を立ててくる。SFコーポレーション等、ネオライン関係は、

 支払もしなければ、担保も立ててこない。「仮執行でも何でもしたければ、すれば!」

 ということだろう。支払能力、支払意志があるかどうかは、この辺を見極めることも大切

 だ。

 

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Last updated  2010.12.07 10:54:11
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