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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2010.12.21
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 「切換え分も一緒でなければ和解できません」

 プロミスの担当者から和解拒否の電話がきた。

 「判決になりますが良いんですか?」再度、念を押すが

 「仕方ありません」との回答。



 Aさんはプロミスと2口の取引をしていて共に完済した。

 1口は純粋のプロミス分だが。もう一口は問題のクラヴィスからの切り替え分。

 この切換え案件、プロミスは「クラヴィス分は関係ない!」と猛烈に抵抗してくる。

 判決を取っても必ず控訴してくる。解決まで時間がかかる厄介な案件だ。

 そこで、早期解決のため純粋のプロミス分だけ先に過払い訴訟を提訴したのだが、

 こんどは、「一緒にしてくれ!」と訳の分からないことを言ってきた。


  切換分に債務が残っていれば相殺の主張としてわかのだが、共に完済していて過払

 いなっている。一緒にしないといけない理由はない。

 会社の方針だと言うが、何を考えているのか? 判決を貰うしかない。

 


  ところで、このクラヴィスからの切換え案件、全国で多くの訴訟が展開されて、勝敗も

 二分されているが、徐々に原告(消費者)有利に流れが変わってきているようだ。

 当事務所も一審勝訴、二審敗訴で上告中の案件、

 先日も先方弁護士から、勝敗を見越してか、勝訴判決と同様の金額(支払日までの利

 息込)での和解提案があり、依頼者の希望もあり和解になった。

 プロミスは上告審(高裁)では、なかなか判決を取らせない。

 同様の和解は今回で2件目だ。

 一日も早い、目の覚めるような最高裁判決が欲しいものだ。

 

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Last updated  2010.12.22 10:31:50
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