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アイフルから1通のFAXが届いた。 前略 下記事件について判決に基づき、平成23年9月13日 付で、原告へ送金させ て頂きましたので通知致します。 以下略。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今月の7日に控訴審判決が言渡された過払い金の返還の件だ。 今までは、減額や支払時期の猶予を嘆願してきても、当事務所が一切応じないため、 今回は諦めたのか、直接、依頼者に「普通為替」を送りつけたようだ。
限度額50万円の一般リボリング取引から、限度額200万円で利率を異にした証書 貸付取引への切替案件。 第2取引の開始に当たっては、改めて基本契約が締結されており、第1取引は解約 され、契約書も返還されていた。そして第1取引において発行されたカードも失効手続 きも取られていた。 アイフルは、各取引は契約内容が全く異なるから、過払い金は個別で計算すべきだ と主張してきた。
しかし、控訴審でも次のような理由で、一連一体で計算すべきだと判示した。 「・・・実際には第2取引開始時の貸付金200万円から第1取引の残元本の差額15 1万0056円が交付されたことが認められる。 このように、第1取引における残債務 精算を含めて第2取引の貸付けがされたことの当然の結果として、両取引の間には 空白期間が全くない。 このように第1取引と第2取引の相違や第1取引の終了にお いて取られた手続きを考慮しても、なお、第1取引と第2取引とは事実上1個の連続し た貸付取引であると評価することができる。」
今回も不動産担保切替案件と同じような理由で、一連一体計算が認められた。 当然と言えば、当然の判決だ。 なお、近々、判決文をホームページに掲載する予定です。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談会実施中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.09.15 10:48:43
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