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「被告は原告に対して平成23年10月**日限り金***万円支払うこと・・・」 裁判官が和解条項を読み上げる。 原告席に座ったSさんが神妙な様子で聞いている。 これで、Sさんと新生フィナンシャルとの過払い金返還の和解が成立した。
同社とは、期日前に和解になることが多いが、地裁案件は担当者の権限が限られて いるとのことで、利息込の請求額の90%の返還が限度だった。 「満額取り戻したい!」 Sさんの気持ちも同じだった。 訴訟続行を選択した。 新生フィナンシャルは弁護士を選任したが、どこかの業者のように無駄な争いはして こなかった。 Sさんには裁判所まで、ご足労(出廷)いただいた甲斐もあり、ほぼ満額で和解になっ た。 約60万円の上乗せだ。
過払い金が多額になれば、つい気が大きくなる。 しかし、苦しい中、支払った大切なお金、60万円は大金である。 それはSさんが一番良く知っている。 やはり過払い金は全額返して貰うべきです。
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Last updated
2011.09.26 18:12:41
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