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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2012.06.14
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 CFJ対4名により過払い訴訟の判決文が届いた。完全勝訴だ。

 争点は、GFJが、和解もしていないのに勝手に振り込んできた一部金(CFJがよくやる

 手法)が過払い金元本に充当されるか否か?

 

 裁判官は、次のように、一刀両断でCFJの主張を退けた。

「被告(CFJ)は上記一部金の返還に際し、それぞれ過払金元本に充当する旨、指定した

ことが認められるが、被告と各原告との間に充当に関する合意がない限り、民法491条

に基づき、それぞれ過払金に対する利息、過払金元本の順に充当されるべきである」

 

 それから、争点ではないが、司法書士の代理権に関しても主張してきた。

 

「司法書士が相談、依頼に応じることができる民事に関する紛争は、紛争の目的の価格

が140万円を超えないものに限られるから、本件司法書士が原告らより受任した債務整

理にかかる全債務・過払い金の総額が140万円を超える場合、本件司法書士は本件訴

訟を含む当該債務整理を受任する権限を有しておらず、本件訴訟を代理することができ

ない(この点を否認する場合には、原告らから受任した債務整理の内容を明らかにする書

面を速やかに提出されたい)」というもの。

 

  いわゆる、司法書士の代理権の140万円は、すべての債権者の総債権額で判断され

 るという「総債務説」を主張してきた。

 同代理権は債権者ごとに判断される「個別債務説」が司法書士連合会の見解だ。

 全国のすべての認定司法書士は、その判断に基づいて業務をしている。

 先般の「和歌山訴訟」でもそのことが確認された。

 それに、事物管轄の訴額は提訴される事件ごとの金額で判断される、裁判所は、それ以

 外の債務額等は判断できないし、する必要もない。

 あまり馬鹿馬鹿しいので、これといった反論はしなかった。

 裁判官も当然のごとく次のように判示してCFJの主張を退けた。

 

 「いわゆる認定司法書士であると認められる本件原告ら訴訟代理人司法書士は、簡易

 裁判所の事物管轄に属する民事事件につき訴訟代理権を有するというべきところ、訴訟

 代理権は、提起される事件毎に個別に判断すべきものと解される・・・・・。

 そうすると、本件原告ら訴訟代理人司法書士は、その訴訟追行が公序良俗に反する等

特段の事情がある場合を除き、原告らからどのような内容の債務整理を受任したか否か

にかかわらず、本件につき訴訟代理権を有するというべきである」

    

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Last updated  2012.06.20 06:44:45
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