法人税申告書 寄付金について
法人税申告書を作成するときに、大企業のグループ子会社でよくあるのが、「確定した未払法人税額を事業年度末日から、1週間以内に確定し、別表1.4.5(1).5(2).7.11.15.16をFAXしなさい」と指令が出ます。うちの会社もそうです。そうなると、3月の月次決算が終わってから、ほんの数日で税額を確定させなければならないのです。この際にネックになってくるのが、寄付金です。国、地方公共団体や一定のボランティア団体に対する寄付金は、全額損金参入できますが、政治団体や宗教的なものなどは、寄付金支出前の税務上の利益によって損金算入額が変わってしまいます。決算の早期化を計る場合、留意すべき点です。決算早期化という点のみで考えた場合、寄付金勘定を使用せず、交際費で処理したいところですが、領収書に「寄付金として壱万円受領しました。」みたいに書いてあることが多いので、注意が必要です。